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夫婦で始める小さな民泊|自宅や離れでの旅館業許可の取り方|行政書士高見裕樹事務所【北陸三県対応】

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夫婦で始める小さな民泊|自宅や離れでの旅館業許可の取り方|行政書士高見裕樹事務所【北陸三県対応】

夫婦で始める小さな民泊|自宅や離れでの旅館業許可の取り方|行政書士高見裕樹事務所【北陸三県対応】

2025/06/13

【旅館業 × 家族経営】

「“夫婦で始める民泊”は可能?|小規模でも許可取得できる条件とは」

「家の一部を使って民泊を始めたい」
「夫婦で小さな宿をやってみたい」

そういった**“家族経営型の簡易宿所”を検討される方が増えています。**
「大きな施設じゃないと許可は取れないのでは?」と心配される方も多いですが、
実は“1~2室”の小規模施設でも旅館業の許可取得は可能です。


✅ 客室1~2部屋でも旅館業許可は取れます!

旅館業法では、客室数の“下限”は明確に定められていません。
そのため、以下のようなケースでも申請可能です。

ケース 許可取得の可否
自宅の1階一部を客室にする 可能(構造要件を満たすことが条件)
離れを宿泊スペースにする 可能(用途・面積・避難経路の確認が必要)
長屋の一部を宿として使用 可能(区画の独立性・出入口の確認が重要)

「小さいから無理」ということはありません。
大切なのは、建物が“宿泊施設としての基準”を満たしているかどうかです。


✅ 管理人常駐・緊急連絡体制の工夫がカギ

家族経営でネックになりやすいのが管理体制の要件です。
旅館業の許可では、以下が求められます。

  • 宿泊者からの問い合わせ対応(夜間含む)

  • 緊急時の連絡・駆けつけ体制

  • 利用者名簿の管理・清掃状況の記録 など

自宅併設であれば、“常駐”をクリアしやすいため有利です。
逆に離れや別棟であっても、スマートロック+緊急連絡の体制整備などで対応できる場合があります。


✅ 「家族経営民泊」のよくあるご質問

Q. 住宅街だけど、民泊はできる?
→ 用途地域によりますが、第一種低層住居専用地域などでは原則不可。事前調査が重要です。

Q. 平日は空けて週末だけ営業は可能?
→ 許可上は可能です。ただし、常に管理できる体制を整える必要があります。

Q. 親の持ち家を使いたいけど名義が違う…
→ 所有者の承諾書があれば申請可能。名義貸しには注意が必要です。


✅ 高見事務所は“小さく始める”民泊を全力支援!

行政書士高見裕樹事務所では、小規模な簡易宿所や家族経営型の民泊開業をトータルでサポートしています。

  • ✅ 石川・富山・福井の条例や用途地域の確認

  • ✅ 図面・避難経路・消防設備の確認支援

  • ✅ 自宅改修の見積もり・必要最小限の施工提案

  • ✅ 自社施工会社との連携でリフォームも対応

  • ✅ 家族内の名義・使用貸借関係の整理も可能


📩 ご相談はお気軽に

「夫婦で民泊を始めたいけど、何からすればいい?」
「この家で許可が取れる?」
「小さく始めて、将来的に拡大も考えている」

そんな方は、**行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)**までご相談ください。
北陸三県(石川・富山・福井)対応/物件選定段階からのご相談も可能です。

👉 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所 お問合せフォーム」よりご連絡ください。
(フォームURL:https://takami-office.net/contact/)

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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