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相続した空き家を民泊にできる?|簡易宿所に転用する際の注意点【石川県対応】

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相続した空き家を民泊にできる?|簡易宿所に転用する際の注意点【石川県対応】

相続した空き家を民泊にできる?|簡易宿所に転用する際の注意点【石川県対応】

2025/06/16

✅【簡易宿所 × 相続空き家活用】

「“親の家を民泊に”は可能?|相続物件を宿泊施設に転用する際のポイント」

「親から相続した空き家、活用方法に悩んでいる…」
そんな方に注目されているのが、「民泊(簡易宿所)としての運用」です。特に観光地に近いエリアや駅近立地であれば、宿泊施設としてのニーズが高まっています。

しかし、相続した物件をそのまま宿泊施設として使えるとは限りません。今回は、相続物件を民泊に転用する際に注意すべきポイントを行政書士の視点から解説します。


✅ 相続登記と旅館業許可は“別物”です

まず大前提として、旅館業許可(簡易宿所)を取得するには、建物の所有者名義が申請者と一致している必要があります。

相続したまま名義変更をしていないと、いくら準備を進めても許可申請できません。

📌 相続登記を済ませてから、簡易宿所の申請に進むのが基本の流れです。

✅ 相続登記も当事務所にてサポート可能(提携司法書士と連携)


✅ 用途地域の確認と消防法対応がカギ

相続空き家を民泊として使うには、その地域が旅館業を認めている用途地域かどうかが第一のチェックポイントです。

さらに、消防設備の設置(誘導灯・火災報知器など)が必要となるため、
「古い空き家」ほど改修工事が必要になるケースが多く見られます。

🔥【要注意】
住宅としては問題ない物件でも、旅館業の基準を満たさないことがあります。


✅ 空き家再活用+宿泊施設としての収益化をトータル支援

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような一括サポートが可能です:

  • 相続登記の段取り(提携司法書士と連携)

  • 用途地域の調査/旅館業許可の取得支援

  • 消防・建築士との調整、改装工事の手配

  • 簡易宿所+飲食営業許可のセット取得

  • 収支計画の作成支援(空き家投資向け)

「空き家を眠らせておくのはもったいない」
→ 再活用し、継続的な収益を生む宿に変えるお手伝いをいたします。


✅ ご相談はお気軽に|石川県・富山県・福井県対応

北陸三県での民泊/簡易宿所運営をご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
不動産・リフォーム・許認可すべてを一体で支援できる、当事務所ならではの強みがあります。

「親の家を民泊にしたい」と思ったら、最初の一歩は“相談”から。


📩 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
▶ お問い合わせフォーム:行政書士高見裕樹事務所公式サイト(https://takami-office.net/contact/)
📞 電話:076-203-9314

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