引っ越し後の車の住所変更は必要?|出張封印で“使用本拠の変更”をスムーズに【石川県対応】
2025/06/16
✅【出張封印 × 引っ越し後の車の名義変更】
「“車は実家のまま?”はNG|引っ越し後の“使用本拠地変更”と出張封印」
転勤や引っ越しをしても、車の登録はそのままにしていませんか?
実は、「使用の本拠の位置」が変わった場合、車の登録変更が必要になります。
これを怠ると、思わぬトラブルや罰則の対象になる可能性も…。
本記事では、引っ越し後に必要な「使用本拠の変更登録」と「出張封印」のポイントを解説します。
✅ 「実家のまま」は違法?|使用の本拠とは
使用の本拠の位置とは、車を日常的に保管・使用している場所のことです。
たとえ所有者が変わらなくても、「住所が変わった」=「使用本拠が変わった」場合は登録変更が必要になります。
たとえば:
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転勤で金沢市から野々市市に引っ越した
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法人が営業所を移転した
このようなケースでは、車庫証明+登録変更+封印が必要になります。
✅ 出張封印で“陸運局に行かずに”完了できます
従来は、陸運局でナンバープレートの再封印を行う必要がありましたが、
現在は「出張封印制度」により、ご自宅や営業所での封印作業が可能になっています。
📌 当事務所では、以下の手続きを一括対応いたします:
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車庫証明の申請(最寄りの警察署)
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使用本拠地変更の登録申請(管轄の運輸支局)
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ナンバー変更が伴う場合の封印作業(出張封印)
✅ 平日忙しい方や法人様でも、スケジュール調整の上、現地で対応いたします。
✅ 石川県内の出張対応エリア
当事務所では、以下のエリアで出張封印に対応しております:
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金沢市
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野々市市
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白山市
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能美市
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小松市
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津幡町
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内灘町
その他の地域についてもご相談ください。
✅ 個人の方も、法人の方も対応OK!
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「車を譲ってもらった」「引っ越しした」個人の方
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「社用車の保管場所が変わった」「営業所が移転した」法人の方
どちらのケースにも対応しております。
特に法人様向けには、複数台の一括登録+封印対応も可能です。
✅ ご依頼・ご相談はこちらから
「登録手続きがよくわからない」
「陸運局に行く時間がない」
そんな方は、行政書士高見裕樹事務所にお任せください。
📩 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
▶ お問い合わせフォーム:行政書士高見裕樹事務所公式サイト(https://takami-office.net/contact/)
📞 電話:076-203-9314
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行政書士高見裕樹事務所
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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