行政書士高見裕樹事務所

引っ越し後の車の住所変更は必要?|出張封印で“使用本拠の変更”をスムーズに【石川県対応】

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引っ越し後の車の住所変更は必要?|出張封印で“使用本拠の変更”をスムーズに【石川県対応】

引っ越し後の車の住所変更は必要?|出張封印で“使用本拠の変更”をスムーズに【石川県対応】

2025/06/16

✅【出張封印 × 引っ越し後の車の名義変更】

「“車は実家のまま?”はNG|引っ越し後の“使用本拠地変更”と出張封印」

転勤や引っ越しをしても、車の登録はそのままにしていませんか?
実は、「使用の本拠の位置」が変わった場合、車の登録変更が必要になります。
これを怠ると、思わぬトラブルや罰則の対象になる可能性も…。

本記事では、引っ越し後に必要な「使用本拠の変更登録」と「出張封印」のポイントを解説します。


✅ 「実家のまま」は違法?|使用の本拠とは

使用の本拠の位置とは、車を日常的に保管・使用している場所のことです。
たとえ所有者が変わらなくても、「住所が変わった」=「使用本拠が変わった」場合は登録変更が必要になります。

たとえば:

  • 転勤で金沢市から野々市市に引っ越した

  • 法人が営業所を移転した
    このようなケースでは、車庫証明+登録変更+封印が必要になります。


✅ 出張封印で“陸運局に行かずに”完了できます

従来は、陸運局でナンバープレートの再封印を行う必要がありましたが、
現在は「出張封印制度」により、ご自宅や営業所での封印作業が可能になっています。

📌 当事務所では、以下の手続きを一括対応いたします:

  • 車庫証明の申請(最寄りの警察署)

  • 使用本拠地変更の登録申請(管轄の運輸支局)

  • ナンバー変更が伴う場合の封印作業(出張封印)

✅ 平日忙しい方や法人様でも、スケジュール調整の上、現地で対応いたします。


✅ 石川県内の出張対応エリア

当事務所では、以下のエリアで出張封印に対応しております:

  • 金沢市

  • 野々市市

  • 白山市

  • 能美市

  • 小松市

  • 津幡町

  • 内灘町

その他の地域についてもご相談ください。


✅ 個人の方も、法人の方も対応OK!

  • 「車を譲ってもらった」「引っ越しした」個人の方

  • 「社用車の保管場所が変わった」「営業所が移転した」法人の方

どちらのケースにも対応しております。
特に法人様向けには、複数台の一括登録+封印対応も可能です。


✅ ご依頼・ご相談はこちらから

「登録手続きがよくわからない」
「陸運局に行く時間がない」
そんな方は、行政書士高見裕樹事務所にお任せください。

📩 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
▶ お問い合わせフォーム:行政書士高見裕樹事務所公式サイト(https://takami-office.net/contact/)
📞 電話:076-203-9314

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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金沢市で許認可申請サポート

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