行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可と居抜き物件の注意点|前のスナックのままじゃダメ?【石川県対応】

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風俗営業許可と居抜き物件の注意点|前のスナックのままじゃダメ?【石川県対応】

風俗営業許可と居抜き物件の注意点|前のスナックのままじゃダメ?【石川県対応】

2025/06/16

✅【風俗営業許可 × 居抜き物件】

「“以前スナックだったから安心?”|居抜き物件と風俗営業許可の落とし穴」

最近よくあるご相談――
「以前スナックが入っていた店舗だから、そのまま使えば許可が下りると思っていたのに…」

実はこれ、大きな誤解です。
**風俗営業許可は“人ごとに新規申請が必要”**であり、以前のテナントで許可が出ていたとしても、自動的に継承できるものではありません。

今回は、居抜き物件で風俗営業許可を取得する際の注意点と落とし穴について、行政書士の視点から解説します。


✅【落とし穴①】以前の許可=自分の許可ではない

まず大前提として、**風俗営業許可は“営業者個人・法人に対して与えられるもの”**です。
つまり、物件が同じでも“人”が変われば、新たに許可を取り直す必要があります。

以前の店舗がスナックやラウンジだったとしても、あなたが営業する場合は“新規許可申請”が必須です。

✅「居抜き物件」でも、図面・用途地域・構造設備すべて見直しが必要となります。


✅【落とし穴②】図面がそのまま使えるとは限らない

居抜きで引き継いだ店舗に、次のような変更があると、図面の再作成が必要です。

  • カウンターや間仕切りの位置が変わっている

  • 店内の照明・看板が変更されている

  • カラオケ・TVモニターが設置されている

  • トイレの場所・男女の区別が変更されている

また、建築確認図面と実際の現場が一致していないケースも多く、正確な現況図の作成が求められます。


✅【落とし穴③】用途地域・周辺施設の見直しも必要

店舗自体は変わっていなくても、周辺に新たな学校や病院ができていると許可が出ないこともあります。
風営法では、「保全対象施設からの距離規制」が定められており、これを満たさない場合は不許可となります。

物件取得前の用途地域・距離要件チェックは必須です。


✅ 居抜き開業でもスムーズに許可を取るためのコツ

  1. 契約前に用途地域・距離制限をチェック

  2. 図面・構造・照明・看板の変更箇所を確認

  3. 消防設備・構造要件の適合性も確認

  4. 事前に警察署と打合せを行い、不備を防ぐ

行政書士高見裕樹事務所では、図面作成・用途地域調査・事前相談同行・改装工事の手配まで一括サポートが可能です。


✅ 石川県内(加賀~能登まで)対応可能です

当事務所では、金沢市・野々市市・白山市・小松市・七尾市など、石川県内全域の風俗営業許可に対応しています。

  • 居抜き開業を検討している方

  • すでに物件を契約したが、許可取得に不安がある方

  • 図面が手元にない・改装が必要か不明な方

すべてお任せください。


📩 お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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