行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可と管理者の条件とは?|欠格事由・講習・名義貸しリスクも解説【石川県対応】

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風俗営業許可と管理者の条件とは?|欠格事由・講習・名義貸しリスクも解説【石川県対応】

風俗営業許可と管理者の条件とは?|欠格事由・講習・名義貸しリスクも解説【石川県対応】

2025/06/16

✅【風俗営業許可 × 管理者の要件】

「“店長がダメと言われた…”|風営許可に必要な管理者の条件とは」

風俗営業許可の取得にあたって、**見落とされがちなのが「管理者の要件」**です。

「自分は代表じゃないから関係ないと思っていた」
「店長に任せれば大丈夫でしょ?」

こう思っていた方が、申請時に“NGです”と警察署から言われるケースが実際にあります。

今回は、風俗営業許可における「管理者」に求められる条件や注意点について解説します。


✅ 管理者とは?|許可の“裏の主役”

風俗営業許可では、営業所ごとに「管理者(営業所責任者)」を定めることが義務づけられています。
この管理者は、店舗の運営を実質的に取り仕切る人物であり、許可申請時にその「人物要件」が審査されます。

つまり、「誰でもいい」わけではなく、一定の要件を満たす人しか管理者にはなれません。


✅ 管理者に求められる主な条件(要約)

① 欠格事由に該当しないこと

以下のような人は管理者として認められません:

  • 禁錮以上の刑を受け、5年以内に執行が終わっていない

  • 暴力団関係者、または過去に関与歴があると判断される

  • 風営法違反や無許可営業の経歴がある

  • 破産して復権していない

✅「元従業員が管理者なら安心」と思っても、過去の経歴によっては申請不可になることもあります。

② 本人確認書類(住民票・身分証など)の提出

③ 警察指定の「管理者講習」を受講・修了すること

※申請時点で未受講でもOK/受講予定の証明があれば可


✅ 親族名義・名義貸しは要注意!

よくあるNG事例として、「代表者として親の名前を借りて、実際には自分が運営する」というケースがあります。
これは、警察側に**「名義貸しによる実質運営」と判断されると不許可や取消処分の対象**になります。

特に以下のようなケースは注意:

  • 実際の運営責任者(管理者)が申請書と異なる

  • 営業実態と申請書内容に乖離がある

  • 店舗に常駐しない“名ばかり管理者”を形式上だけ立てている

✅ 警察署の実地確認やヒアリングでバレることもあるため、形式だけ整えても意味がありません。


✅ 管理者の選定から事前相談までトータル支援

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような**“人物面での事前リスクチェック”も行っています:**

  • 管理者・代表者の欠格事由の確認

  • 住民票・身分証などの取得サポート

  • 管理者講習の案内・スケジュール確保

  • 警察署との事前相談への同行対応

また、**許可取得後の「名義変更」「管理者変更」**などのフォローアップにも対応しています。


📩 「この人、管理者になれる?」というご相談だけでもOKです。
まずは開業予定の構想段階から、人物要件・物件要件を含めてご相談ください。

▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314

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