自宅の一部を民泊にできる?|簡易宿所営業許可の取り方と注意点【石川県対応】
2025/06/16
✅【簡易宿所 × 自宅活用】
「“自宅の一部を民泊に”は可能?|自宅併用型で旅館業許可を取る方法」
「今住んでいる家の一部を民泊にしたい」
「空いている2階だけ貸せたら収益になるのでは?」
そんなニーズに応えるのが、“自宅併用型の簡易宿所営業”です。
しかし、自宅を宿泊施設として使うには、**旅館業法に基づく“簡易宿所営業許可”**を取得しなければなりません。
今回は、自宅を一部活用して合法的に宿泊営業を行う方法とポイントを、行政書士の視点から解説します。
✅ そもそも“自宅民泊”には旅館業許可が必要?
民泊には大きく分けて2つの方法があります:
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住宅宿泊事業(いわゆる「180日民泊」)※民泊新法
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旅館業法に基づく営業(年間制限なし)※簡易宿所営業
後者の「簡易宿所営業許可」を取れば、365日いつでも宿泊提供が可能になります。
そのため、自宅を本格的な宿泊施設として収益化したい場合は「旅館業許可」が必要です。
✅ 家族が住みながらでも旅館業許可は取れるのか?
結論から言えば、条件を満たせば可能です。
ただし以下のような基準があります:
✔ 客室の独立性
👉 家族の居住スペースと明確に区切られていること
👉 通路・玄関・トイレが共用か専用かで審査が変わる場合あり
✔ トイレ・洗面・浴室の設置
👉 共用設備の場合でも、清掃・衛生管理体制が問われます
👉 専用設備があると許可はスムーズ
✔ 宿泊者のプライバシー確保
👉 客室から家族居住エリアが見えない・音が漏れないなどの配慮が必要
✔ 消防法令への適合
👉 火災報知器、誘導灯、消火器などの設置が必要になることも
👉 特に2階部分を使う場合は避難経路の確保が重要
✅ 建物の構造や間取りによっては「増改築」や「防火区画工事」が必要な場合もあります。
✅ 自宅活用によるメリットとは?
💡 固定資産税の軽減になり得るケースも
住宅用地の一部を“事業用地”として転用することで、家屋全体の評価見直しが行われる場合があります。
税理士・行政書士との連携で節税対策も相談可能です。
💡 空きスペースの有効活用で副収入
日常生活を維持しながら宿泊事業を行えるため、
退職後の夫婦や、子どもが独立した家庭にも人気があります。
✅ 当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような**“自宅活用型民泊”支援**を行っています:
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用途地域の確認・許可可能性の調査
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間取りの確認・改装プランの提案(自社施工対応)
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消防・建築士との連携/図面作成
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金沢市など独自の指導基準にも完全対応
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必要に応じて税理士・司法書士と連携(相続・名義変更など)
📩 自宅での民泊を検討中の方は、まず“許可が取れる構造かどうか”のご相談から。
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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