行政書士高見裕樹事務所

1棟貸し民泊に旅館業許可は必要?|Airbnb型民泊のルールと石川県での対応ポイント

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1棟貸し民泊に旅館業許可は必要?|Airbnb型民泊のルールと石川県での対応ポイント

1棟貸し民泊に旅館業許可は必要?|Airbnb型民泊のルールと石川県での対応ポイント

2025/06/16

✅【民泊 × 一棟貸し】

「“1棟貸しでも許可は必要?”|Airbnb型運営で旅館業許可が求められるケース」

「空き家をAirbnbで使いたい」
「1棟丸ごと貸せばOKでしょ?」

…このようなご相談を多くいただきますが、1棟貸し=許可不要というわけではありません。
実際には、運営日数や営業形態によって“旅館業許可”が必要なケースが多いのが実情です。

本記事では、1棟貸し型民泊で旅館業許可が必要になる条件や、許可取得にあたってのポイントを解説します。


✅ 年間180日を超える場合は旅館業許可が必要

いわゆる「民泊新法(住宅宿泊事業法)」では、
住宅を活用した宿泊提供は“年間180日以内”が上限です。

つまり、Airbnbなどで通年営業(365日営業)を行いたい場合は、旅館業法に基づく「簡易宿所営業許可」が必要となります。

収益性や稼働率を重視するなら、旅館業許可の取得が前提と考えた方が安心です。


✅ 管理人不在でも旅館業許可は取れる?

一棟貸し型の場合、施設に管理人が常駐していないケースが一般的です。
このような“非対面型運営”でも許可取得は可能ですが、以下の条件を整備する必要があります:

  • 緊急連絡体制の整備(24時間連絡可能な電話番号・連絡先)

  • 清掃・ゴミ処理の体制(外部業者による定期管理など)

  • チェックイン方法の明示(キーボックス・スマートロック・対面対応など)

  • 利用者との事前連絡・ハウスルールの整備

✅ 金沢市では“管理体制の具体性”が求められ、運営マニュアルの提出を求められることもあります。


✅ 許可取得の流れと注意点(1棟貸しの場合)

  1. 用途地域・周辺施設の確認

  2. 建物構造のチェック(個室数・出入口・トイレの位置など)

  3. 消防法令適合通知書の取得

  4. 清掃・連絡体制・管理ルールの整備

  5. 旅館業許可申請(保健所) → 現地調査 → 許可証交付

🗓 通常、申請準備から許可取得まで1.5〜2ヶ月程度を想定してください。


✅ 石川県内の“一棟貸し民泊”対応エリア

行政書士高見裕樹事務所では、以下のエリアでの一棟貸し民泊の許可取得をサポートしています:

  • 金沢市(中心部・卯辰山・東山など)

  • 白山市・野々市市・加賀市(温泉地含む)

  • 七尾市・輪島市・能登町など能登エリア

古民家・空き家・別荘などを活用した“地域密着型の一棟貸し”にも対応可能です。


✅ ワンストップ支援で手間なくスタートできます

当事務所では、許可取得だけでなく下記のような運営準備まで含めたトータル支援が可能です:

  • 図面作成・用途地域調査

  • 消防対応(設計士・施工業者連携)

  • 旅館業申請書一式の作成・提出代行

  • 管理体制の構築サポート

  • 内装改修・標識設置など(自社施工も対応)


📩 「この空き家で民泊できる?」というご相談だけでも大歓迎です。

▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314

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