行政書士高見裕樹事務所

古民家を宿にするには?|旅館業許可取得に必要な準備と改修ポイント【石川県対応】

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古民家を宿にするには?|旅館業許可取得に必要な準備と改修ポイント【石川県対応】

古民家を宿にするには?|旅館業許可取得に必要な準備と改修ポイント【石川県対応】

2025/06/16

✅【旅館業 × 古民家活用】

「“古民家を宿にしたい”なら|旅館業法の許可を取るために必要な5つの準備」

石川県内、とくに金沢市・白山市・能登地方では、空き家となった古民家を宿泊施設として活用したいという相談が増えています。
情緒ある町家や田舎の一軒家は、インバウンド需要にもマッチする注目の資源です。

しかし、古民家を旅館業として運用するには、“5つの準備”が必須
そのままの状態では、法的・構造的に許可が下りないケースがほとんどです。

今回は、古民家を簡易宿所として営業するために必要な準備と実務ポイントを解説します。


✅① 増改築が必要になるケースがほとんど

古民家は居住用として建てられており、宿泊施設としての構造要件を満たしていないことが多々あります。

たとえば:

  • 客室がひと続きで“個室”の区切りがない

  • 廊下が狭く避難経路として認められない

  • トイレが一か所のみで共用不適

  • 出入口が一つだけで非常口が不足

✅ 多くのケースで増改築や内装の一部改修が必要となります。


✅② 消防対応のハードルも高め

古民家は木造2階建て・築50年以上・屋根裏ありなど、
火災リスクの高い構造が多く、消防署からの指導内容も厳しくなります。

主なポイント:

  • 火災報知器の全室設置

  • 誘導灯・消火器・非常口表示の設置

  • 階段・通路の幅や滑り防止処置

  • 防火区画(特に2階や吹き抜け部分)

✅ “消防法令適合通知書”がなければ、旅館業許可は出ません。


✅③ 図面がないと許可申請が進まない

築年数が古い物件ほど、建築図面が現存していないことがほとんどです。
その場合は、現地を実測して新たに「現況図面」を作成する必要があります。

さらに:

  • 図面の内容と現況が一致しているかの確認

  • 変更申請・用途変更の要否チェック

✅ 当事務所では建築士と連携して、図面作成から一括で対応可能です。


✅④ 建築基準法と用途変更の確認が必要

古民家を旅館業として使う場合、「用途が“住宅”→“旅館”に変わる」ため、
建築基準法上の“用途変更”手続きが必要となることがあります。

  • 延べ面積200㎡以上 → 必須

  • 既存不適格建築物 → 検査済証の有無が重要

  • 接道義務を満たしていないと、旅館業不可になることも

✅ 見た目は良くても「法的に使えない古民家」もあるため、事前調査が重要です。


✅⑤ 地域ルール・条例への対応

金沢市・白山市などでは、独自の指導要領や住民説明ルールが定められているケースがあります。

  • 住民説明会の開催要請

  • 近隣からの苦情対応計画の提出

  • 景観保全エリアでの看板・照明設置制限

✅ 各市町村の「旅館業申請事前協議制度」にも対応する必要があります。


✅ 古民家宿開業支援はお任せください|金沢市・白山市対応

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような古民家宿の開業支援をワンストップで対応しています:

  • 用途地域・条例の調査

  • 図面作成・建築士手配

  • 消防署との事前協議・改修相談

  • 内装工事の実施(自社施工部門あり)

  • 旅館業申請書一式の作成・提出代行

✅ 金沢市の町家宿、白山市の古民家リノベ宿など、開業実績・相談事例も豊富です。


📩 「この古民家、宿にできますか?」という段階でもお気軽にご相談ください。

▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

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