簡易宿所で朝食を出すには?|飲食店営業許可の取得と設備基準【石川県対応】
2025/06/16
✅【旅館業 × 飲食営業】
「“朝食提供で許可が必要?”|簡易宿所と飲食店営業の関係」
民泊や簡易宿所で、宿泊者に朝食や軽食を出したい——
こう考える方は多いですが、**「料理を出す=飲食店営業許可が必要」**という点は意外と知られていません。
旅館業の許可を取っていても、飲食を提供するには別途「飲食店営業許可」が必要です。
今回は、簡易宿所での調理提供に必要な許認可・設備基準・注意点をわかりやすく解説します。
✅ 簡易宿所と飲食店営業許可は“別物”です
旅館業(簡易宿所)の許可は、「宿泊場所を提供する許可」であり、飲食を提供することまでは含まれていません。
朝食・夕食・コーヒーなど、何らかの調理提供をする場合は、別途「飲食店営業許可」の取得が必要です。
✅ 「家庭で料理を出す感覚」ではNG!あくまで“公的営業”としての対応が必要です。
✅ 保健所の設備基準をクリアする必要あり
飲食店営業許可を取得するには、以下のような調理スペースの基準を満たす必要があります。
【主な設備要件(例)】
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シンク2槽(洗浄とすすぎが分けられること)
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手洗い専用の流し(調理用とは別)
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換気扇または排気フードの設置
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冷蔵庫・収納棚などの衛生的な保管設備
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食器洗浄スペースと清潔な作業台
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ゴミ箱(蓋付き)と虫・ネズミの侵入防止策
✅ キッチンが家庭用仕様のままだと、多くの場合で「構造改修」が必要です。
✅ 食品衛生責任者の設置も必須
営業許可を取るには、**「食品衛生責任者」**の配置が義務付けられています。
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調理師や栄養士などの有資格者がいない場合
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保健所の開催する**「食品衛生責任者講習(1日)」を受講することで資格取得が可能**
✅ 当事務所では講習スケジュールのご案内や申込みサポートも行っています。
✅ 飲食営業と旅館業の“同時申請”も可能
開業時にまとめて手続きすれば、旅館業+飲食店営業の同時許可取得も可能です。
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような一括支援プランを提供しています:
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図面作成(宿泊スペース+キッチン)
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用途地域・条例の確認
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保健所・消防・建築部局との事前協議
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内装工事のアドバイス(自社施工対応可)
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各種申請書類の作成・提出代行
✅ 金沢市・白山市・加賀市など全域対応可能
石川県内で、簡易宿所+飲食提供型の民泊・宿開業を目指す方を幅広くサポートしています。
🏠【対応物件例】
・金沢市中心部の町家型
・能登エリアの古民家型
・白山市の郊外別荘型 など
📩 「朝食を出したいけど、何の許可がいるの?」という段階でもOKです。
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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