風俗営業許可の前に必要な飲食店営業許可とは?|石川県のスナック・キャバクラ開業支援
2025/06/16
✅【風俗営業 × 飲食店営業許可】
「“風俗営業の前に飲食店の許可が必要?”|営業形態による取得順と注意点」
スナックやキャバクラなどを開業する際、
「風俗営業の許可を取ればお店を出せる」と考えていませんか?
実は、風営法の許可の前に“飲食店営業許可”が必須です。
手続きを誤ると、開業スケジュールに大きな遅れが生じることも。
本記事では、風俗営業(1号営業)と飲食店営業の関係について、
取得の順番・設備要件・提出書類などの観点から詳しく解説します。
✅ スナックやキャバクラは“飲食店営業許可”が前提
風俗営業1号(接待を伴う飲食店)の申請では、
「飲食店営業許可を有していること」が前提条件です。
つまり…
✅ 先に保健所の「飲食店営業許可」を取得
✅ その写しを添付して、警察署に「風俗営業許可申請」
という順番で進める必要があります。
✅ 飲食店営業許可とは?
保健所が所管する営業許可で、
アルコール提供・簡易調理などを行う場合に必須です。
飲食店営業許可の主な要件
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手洗い設備・2槽シンクなどの厨房設備
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換気扇・給湯器・床材などの衛生基準
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**食品衛生責任者の設置(講習受講)**が必須
✅ 飲食許可がないと風俗営業許可は出ない
風営法1号の申請書類には、
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飲食店営業許可証の写し
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営業内容や提供方法を記載した営業の概要書
などの添付が求められます。
飲食店営業許可が下りていない段階では、風営許可は申請できません。
✅ 飲食設備は“兼用”でOK?別室が必要?
同一店舗内に、接待スペースと調理スペースを持つ形でも申請可能です。
ただし、
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厨房の区画
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換気設備
-
保健所の構造基準
などを満たしていないと、飲食許可が取れない=風営許可も出ないため、
内装工事前に、保健所と警察の両方に事前相談することが重要です。
✅ 石川県での実例|2段階申請で約2~3ヶ月
石川県内(特に金沢市)では、次のようなスケジュールで進みます:
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店舗図面と厨房仕様を確定
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保健所に飲食店営業許可を申請(検査あり/約2週間)
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飲食許可取得後に風俗営業許可を申請(審査約55日)
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並行して管理者講習や標識の準備
最短でも2ヶ月半程度は見込むべきです。
用途地域や近隣施設の影響で許可が出ないケースもあるため、契約前の調査も必須です。
✅ 行政書士のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、
飲食店営業許可+風俗営業許可をセットで一括サポートしています。
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保健所との事前相談・厨房図面の確認
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飲食許可申請書・営業概要書の作成
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風営法の図面作成・用途地域調査
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管理者要件・経歴確認のサポート
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警察署との事前打合せ・申請代行
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