行政書士高見裕樹事務所

深夜営業に必要な届出とは?0時以降の営業は“飲食店許可”だけじゃ不十分|石川県での対応例も紹介

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深夜営業に必要な届出とは?0時以降の営業は“飲食店許可”だけじゃ不十分|石川県での対応例も紹介

深夜営業に必要な届出とは?0時以降の営業は“飲食店許可”だけじゃ不十分|石川県での対応例も紹介

2025/06/16

✅【深夜営業 × 飲食店許可】

「“0時以降も営業したい”なら届出が必須!|飲食店と深夜酒類提供の違い」


「飲食店営業許可は取ったから、深夜まで営業しても大丈夫でしょ?」
……実はそれ、違法営業になる可能性があります。

深夜0時をまたいで営業する飲食店は、
**「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」**が必要です。

今回は、飲食店営業許可だけでは足りない理由と、
石川県での“深夜酒類提供営業”に必要な手続きを詳しく解説します。


✅ 飲食店営業許可 ≠ 深夜営業OKではない!

飲食店営業許可は、あくまで**「飲食物を提供するための衛生許可」**です。
営業時間の制限までは含まれていませんが、
深夜0時以降にアルコールを提供して営業する場合は、
別途、警察署への届出が必要です。


✅ 「深夜における酒類提供飲食店」とは?

以下すべてに該当する場合は届出が必要です:

  • 営業時間が午前0時を超える

  • アルコールを提供する

  • 接待行為がない(スナック・キャバクラ等ではない)

例:

  • 深夜1時まで営業するバー

  • 居酒屋で0時以降も営業したい場合

  • カウンターのみで接待のないワインバー


✅ 届出に必要なものは?

  • 営業の概要書

  • 施設の平面図(照明・音響含む)

  • 営業所周辺の略図

  • 営業の方法を記載した書面

  • 管理者の住民票や経歴書など

  • 使用承諾書(賃貸物件の場合)

提出先は営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
石川県では、金沢中央警察署・小松警察署・七尾警察署などが対応しています。


✅ 営業開始の10日前までに届出!

この届出は、「許可」ではなく「届出制」ですが、
営業開始の10日前までに提出が必要です。

提出後すぐに営業できるわけではないため、
開業スケジュールには要注意です。


✅ 接待がある場合は“風俗営業許可”!

注意点として、深夜酒類提供営業と風俗営業は別制度です。

  • 接待あり(隣に座る・カラオケでデュエットなど)→ 風俗営業1号許可が必要/0時以降は不可

  • 接待なし/カウンターのみ → 深夜酒類提供の届出でOK

営業スタイルに応じて、必要な手続きが異なるため、事前に確認を。


✅ 行政書士によるトータルサポート

行政書士高見裕樹事務所では、以下のサポートを行っています:

  • 深夜酒類提供営業の届出書類の作成・提出代行

  • 店舗図面(照度・音響)の作成支援

  • 管理者の要件チェック

  • 物件調査・契約前の用途地域調査

  • 飲食店営業許可との同時申請対応

何の許可が必要か分からない
用途地域や接待の定義がややこしい」という方も、お気軽にご相談ください。


📩 石川県内で深夜営業を予定している方へ
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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