行政書士高見裕樹事務所

バーとスナックの違いとは?|必要な許可・図面・営業ルールを行政書士が徹底解説【石川県対応】

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バーとスナックの違いとは?|必要な許可・図面・営業ルールを行政書士が徹底解説【石川県対応】

バーとスナックの違いとは?|必要な許可・図面・営業ルールを行政書士が徹底解説【石川県対応】

2025/06/16

✅【風俗営業 × バー・スナックの開業支援】

「“バーとスナックの違い”って何?|必要な許可と図面の違いをプロが解説」


「自分のお店を持ちたい!」
そう考えて物件を探している方の中には、
「バー」「スナック」「ラウンジ」…といった形態の違いが分からずに迷う方も多いのではないでしょうか?

実は、営業スタイルによって必要な許可が全く異なります。
この記事では、バーとスナックの違いを軸に、必要な手続きや注意点を行政書士が解説します。


✅ 接待の有無で“許可の種類”が変わる

まず最も重要なポイントは、接待の有無です。

店舗形態 接待の有無 必要な許可
バー なし 深夜酒類提供飲食店営業開始届出(届出)
スナック・キャバクラ あり 風俗営業1号許可(許可制)


✅ 「接待」とは?

法律上の「接待」とは、単なるお酌や注文取りだけでなく、

  • 隣に座って会話する

  • 一緒にカラオケを歌う

  • 顧客に対して積極的な歓楽的雰囲気の提供を行う

などが含まれます。

「軽く話すだけでも接待と判断されるケース」があるため、
営業スタイルの線引きは慎重に行う必要があります。


✅ 図面・設備要件にも大きな違いが

許可の種類によって、提出する図面や設備の要件も異なります。

■ 深夜酒類提供(バー)

  • 平面図・照度図・音響設備図

  • 明るさ(20ルクス以上)・カウンター中心

  • 管理者要件は比較的緩やか

■ 風俗営業1号(スナック等)

  • 詳細な構造図・用途地域確認が必要

  • 遮音構造・視界確保・明るさ制限などあり

  • 営業所から学校・病院等までの距離制限も

  • 管理者に欠格事由がないこと(前科など)


✅ 用途地域・立地による制限にも注意

風俗営業許可を取るには、物件の所在地が
用途地域・距離制限を満たす必要があります。

石川県(金沢市・小松市・七尾市など)では、

  • 商業地域でもNGな場所がある

  • 警察署ごとの運用が異なる

  • 内装済みの居抜きでも、再度図面審査が必要な場合あり

など、事前の確認がとても重要です。


✅ 行政書士による“開業まるごとサポート”

行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなトータル支援を提供しています:

  • 開業予定店舗の用途地域・立地確認

  • 図面作成(照明・音響・用途・構造)

  • 警察署との事前協議・提出書類一式作成

  • 飲食店営業許可+深夜酒類届出/風営法許可の同時サポート

  • 管理者講習や人的要件の確認


📩 「自分のスタイルだと、どっちの許可が必要?」
**「物件選びの前に相談したい」**という方も大歓迎です!

▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
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金沢市で許認可申請サポート

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