風俗営業と飲食店の併用は可能?|接待+食事提供の営業スタイルに必要な許可と手続きまとめ【石川県対応】
2025/06/16
✅【風俗営業 × 飲食店の併用】
「“接待+食事提供”はOK?|風俗営業と飲食営業の併用運営の注意点」
「接待もしたいし、軽食も出したい」
「スナックで手作りのお通しを出したい」
そんな運営スタイルを目指す方も多いはず。
結論から言えば、風俗営業1号許可と飲食店営業許可は“併用可能”です。
しかし、それぞれの許可に必要な要件や運用上の注意点を理解せずに営業を開始すると、衛生法違反や行政指導につながることも…。
今回は、石川県内(例:金沢市・小松市・七尾市など)でスナック・クラブ等を開業したい方へ向けて、
風俗営業と飲食営業の併用についてわかりやすく解説します。
✅ 風俗営業1号と飲食店営業は別の許可
**風俗営業1号許可(接待あり)**は警察の所管。
**飲食店営業許可(食品の提供)**は保健所の所管です。
同じ店舗で両方の営業を行うには、両方の許可が必要です。
✅ 飲食営業部分は「保健所の基準」を満たす必要あり
たとえスナックでも、以下のような設備基準を満たさなければなりません:
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2槽式のシンク
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手洗い設備(ハンドソープ・ペーパータオル)
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換気扇など十分な排気設備
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食品保管庫(冷蔵庫・防虫対策)
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調理スペースの区画・清潔保持
「おつまみ程度だから大丈夫でしょ?」と考えても、火気を使った調理や盛付けを行う場合は飲食許可が必要です。
✅ 必須資格:食品衛生責任者と管理者講習
併用営業の場合、次の2つの資格がそれぞれ必要です:
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【保健所】食品衛生責任者(調理担当者に必要)
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【警察】風俗営業管理者講習(営業所の管理者に必要)
両方の資格取得が済んでいないと、開業手続きが進められません。
講習スケジュールには余裕を持って計画を立てることが大切です。
✅ 図面・用途地域・距離制限も要チェック
風俗営業許可にあたっては、以下もクリアしなければなりません:
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用途地域の制限(商業地域でもNGな区域あり)
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学校・病院・児童福祉施設との距離制限
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客室の明るさ(20ルクス以上)や防音構造
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外から内部が見えない構造 など
保健所と警察、それぞれの要件を同時に満たす必要があるため、
開業前の物件選定・設計段階からの計画が重要です。
✅ 行政書士による“ダブル許可”サポート
行政書士高見裕樹事務所では、次のような併用開業のトータルサポートが可能です:
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物件選定時の用途地域調査・距離制限チェック
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図面作成(飲食+風営法の両対応)
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保健所申請+警察署申請のスケジューリング
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食品衛生責任者講習・管理者講習の案内
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賃貸契約書への風営利用明記チェック
📩 石川県内でスナック・ラウンジを開業したい方へ
▶ お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
📞 電話:076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)
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