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農地を駐車場にするには許可が必要?|砂利敷きでもNGな農地転用の落とし穴【行政書士高見裕樹事務所】

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農地を駐車場にするには許可が必要?|砂利敷きでもNGな農地転用の落とし穴【行政書士高見裕樹事務所】

農地を駐車場にするには許可が必要?|砂利敷きでもNGな農地転用の落とし穴【行政書士高見裕樹事務所】

2025/06/18

“ただの砂利敷きでもNG?”|農地を駐車場にする前に必要な許可とは

「空いている畑を駐車場にしようと思って…」
「建物は建てないし、ただの砂利敷きだから大丈夫ですよね?」

実はこれ、立派な“農地転用”にあたります。
たとえアスファルト舗装をせず、砂利を敷いて「臨時駐車場」とするだけでも、農地のままでは一切使用できません。


✅ 農地を別用途に使うには「転用許可」が必要

農地は、農地法によって“農業のための土地”として厳しく保護されています。
したがって、駐車場・資材置き場・住宅・店舗などに用途を変えるには、**農地転用の「許可」または「届出」**が必要です。

特に市街化調整区域や農業振興地域内の農地では、
厳格な審査や条件が課されることが多く、事前の確認が欠かせません。


✅ 許可までの流れと必要書類

農地転用には、以下のような手続きが必要です(3条・4条・5条の違いに要注意)。

  1. 土地の地目・区域区分を調査

  2. 土地利用計画(駐車場の配置図など)を作成

  3. 農業委員会/県への許可申請(※原則1ヶ月に1回審査)

  4. 許可が下りてから造成工事開始

📌必要書類の例:

  • 土地の登記事項証明書

  • 公図・位置図・案内図

  • 工事計画図(平面図・断面図)

  • 土地の使用同意書(借地の場合)

  • 駐車場の利用計画書(収益目的かどうか等)


✅ 無許可転用は「違法」です

許可を取らずに農地を砂利敷き・駐車場にした場合、
是正命令(原状回復)
罰則・過料(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
といった厳しい処分が下るおそれがあります。


✅ 高見事務所なら「許可+造成工事」まで一括対応

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 現地調査から農地転用許可申請
✅ 造成工事(グループ会社「Kプランニング」で自社施工)
✅ 境界確認・図面作成・隣地対策も可能

ただの駐車場でも、農地転用はプロに任せた方が安心です。
「申請が通る土地なのか?」「調整区域だけど可能性はある?」など、事前相談も無料で受け付けています。


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「農地を駐車場にしたいけど手続きが不安」
「砂利敷き工事もまとめてお願いしたい」など、
まずはお気軽にご相談ください。

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