深夜0時以降も営業するには?金沢市での“深夜酒類提供飲食店”届出の流れ|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/18
“0時以降も営業したい”なら届出が必須!|深夜酒類提供飲食店の手続き
「夜中も営業したいんですけど、保健所の許可だけじゃダメですか?」
夜型のニーズが増えている今、**バーやダイニング、居酒屋の“深夜営業”**を検討する方も多いです。
しかし、深夜営業をするには、別途“警察への届出”が必要になることをご存じでしょうか?
✅ 金沢市における“深夜”の定義とは?
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、
深夜=午前0時から午前6時までの時間帯を指します。
つまり、この時間帯にお酒を提供する営業を行う場合には、
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。
📌この届出は、保健所の飲食店営業許可とはまったく別物です。
✅ 深夜営業の届出が必要な業種の例
以下のような店舗は、0時以降もお酒を出す場合には届出が必要です。
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居酒屋・バー・スナック
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ダイニングバー・ラウンジ
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カラオケバー(接待なし)
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深夜営業型のカフェ
逆に、接待を伴う営業(キャバクラ・クラブなど)は「風俗営業許可(1号営業)」の対象となり、届出ではなく許可制+用途地域の制限がかかります。
✅※風俗営業許可と深夜営業届出は併用できません。
どちらか一方の営業形態を選択する必要があります。
✅ 店舗の構造や立地もチェックされる
届出には、以下のような添付書類が求められます。
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営業所の平面図・求積図・音響設備図面
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用途地域の確認資料(用途地域が適しているか)
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住民への騒音・苦情対策の説明書
構造的には、遮音性や照度、個室構造の有無などがポイントになります。
また、金沢市では住居専用地域など一部用途地域では深夜営業が不可なので、物件選びの段階から注意が必要です。
✅ 届出後すぐに営業OK?実際の流れは?
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保健所で飲食店営業許可を取得
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店舗の図面を整備し、用途地域・構造を確認
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管轄警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出
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受理後はすぐ営業開始可能(審査制ではない)
ただし、その後警察による立入調査や指導が入ることがあります。
✅ ワンストップ対応できます
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 物件の立地調査・用途地域の確認
✅ 図面作成・届出書類の作成
✅ 飲食店営業許可との連携対応
✅ 自社リフォーム会社による内装施工まで一括サポート
“店舗探し〜届出〜開業まで”をワンストップで対応できる体制があります。
北陸三県(石川県・富山県・福井県)すべて対応可能です。
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「深夜営業の届出って何をすればいい?」
「物件が決まってからじゃ遅いって本当?」など、
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