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飲食店開業で“工事だけ”では不十分!許認可とスケジュール管理の落とし穴|行政書士高見裕樹事務所(北陸三県対応)

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飲食店開業で“工事だけ”では不十分!許認可とスケジュール管理の落とし穴|行政書士高見裕樹事務所(北陸三県対応)

飲食店開業で“工事だけ”では不十分!許認可とスケジュール管理の落とし穴|行政書士高見裕樹事務所(北陸三県対応)

2025/06/18

“厨房できたらすぐ営業できる”は間違い!|飲食店開業でつまずく3つの落とし穴【北陸三県対応】

飲食店を始めようとする方から、よく聞かれるのがこの言葉:

「厨房工事が終わったらすぐ開業できますよね?」

でも実際は…“できません”。
飲食店開業には保健所の許可取得・消防との連携・営業届出など複数の行政手続きがあり、厨房工事だけでは済まないのです。

今回は、北陸三県(石川・富山・福井)で飲食店開業を目指す方に向けて、よくある“つまずきポイント”と対策をご紹介します。


✅ ① 保健所の検査基準を誤解している

飲食店営業には「飲食店営業許可」が必要です。
ただし、厨房設備があるだけでは足りません。

📌保健所検査で確認されるポイント:

  • 手洗い・シンクの数と配置

  • 厨房と客席の区画分け(ドア・カーテン不可)

  • 換気扇の位置と風の流れ

  • 内装の材質(不燃/清掃可能な材質であるか)

➡ これらは申請図面と一致していないとNG。
「とりあえず工事してから申請」はリスクが高く、再工事になることも。


✅ ② 届出書類の不備でスケジュールがズレる

飲食店営業許可に必要な書類には、以下のようなものがあります:

  • 営業許可申請書

  • 食品衛生責任者の資格証

  • 使用開始届、営業施設の平面図

  • 建物の用途確認資料(用途地域によってはNGも)

これらの不備や添付漏れにより、申請が差し戻され、オープンが1〜2週間遅れるケースも少なくありません。


✅ ③ 消防や深夜営業など、関連手続きを見落とす

特に以下のケースでは消防署への届出や追加申請が必要です。

  • 深夜0時以降に営業する(=深夜酒類提供飲食店届出)

  • 地下店舗・2階以上で避難経路が複雑な場合(=消防法令適合通知書)

  • カラオケ・音響設備がある(=構造確認・遮音性チェック)

消防署ごとに運用も異なり、市街地の金沢市と郊外の能美市・福井市では対応方針が変わることも。


✅ 不動産探し〜内装工事〜許可申請まで一括対応

行政書士高見裕樹事務所では、
ふちどり不動産と連携して物件紹介+用途地域確認
グループ会社(Kプランニング)による自社施工で内装工事
営業許可・消防・深夜営業の各種手続きも事前に一括管理

すでに工事業者がいる場合でも、許可要件を踏まえた図面確認や修正指示のみのサポートも可能です。


📩 北陸三県の飲食店開業サポートはお任せください

「物件探しの段階から相談したい」
「工事は進んでいるけど、許可が不安」など、
どのタイミングでもご相談OKです!

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