飲食店開業で“工事だけ”では不十分!許認可とスケジュール管理の落とし穴|行政書士高見裕樹事務所(北陸三県対応)
2025/06/18
“厨房できたらすぐ営業できる”は間違い!|飲食店開業でつまずく3つの落とし穴【北陸三県対応】
飲食店を始めようとする方から、よく聞かれるのがこの言葉:
「厨房工事が終わったらすぐ開業できますよね?」
でも実際は…“できません”。
飲食店開業には保健所の許可取得・消防との連携・営業届出など複数の行政手続きがあり、厨房工事だけでは済まないのです。
今回は、北陸三県(石川・富山・福井)で飲食店開業を目指す方に向けて、よくある“つまずきポイント”と対策をご紹介します。
✅ ① 保健所の検査基準を誤解している
飲食店営業には「飲食店営業許可」が必要です。
ただし、厨房設備があるだけでは足りません。
📌保健所検査で確認されるポイント:
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手洗い・シンクの数と配置
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厨房と客席の区画分け(ドア・カーテン不可)
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換気扇の位置と風の流れ
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内装の材質(不燃/清掃可能な材質であるか)
➡ これらは申請図面と一致していないとNG。
「とりあえず工事してから申請」はリスクが高く、再工事になることも。
✅ ② 届出書類の不備でスケジュールがズレる
飲食店営業許可に必要な書類には、以下のようなものがあります:
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営業許可申請書
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食品衛生責任者の資格証
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使用開始届、営業施設の平面図
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建物の用途確認資料(用途地域によってはNGも)
これらの不備や添付漏れにより、申請が差し戻され、オープンが1〜2週間遅れるケースも少なくありません。
✅ ③ 消防や深夜営業など、関連手続きを見落とす
特に以下のケースでは消防署への届出や追加申請が必要です。
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深夜0時以降に営業する(=深夜酒類提供飲食店届出)
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地下店舗・2階以上で避難経路が複雑な場合(=消防法令適合通知書)
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カラオケ・音響設備がある(=構造確認・遮音性チェック)
消防署ごとに運用も異なり、市街地の金沢市と郊外の能美市・福井市では対応方針が変わることも。
✅ 不動産探し〜内装工事〜許可申請まで一括対応
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ ふちどり不動産と連携して物件紹介+用途地域確認
✅ グループ会社(Kプランニング)による自社施工で内装工事
✅ 営業許可・消防・深夜営業の各種手続きも事前に一括管理
すでに工事業者がいる場合でも、許可要件を踏まえた図面確認や修正指示のみのサポートも可能です。
📩 北陸三県の飲食店開業サポートはお任せください
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「工事は進んでいるけど、許可が不安」など、
どのタイミングでもご相談OKです!
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