Airbnbで一棟貸しするなら旅館業許可が必要?民泊運営の落とし穴と対策を解説|行政書士高見裕樹事務所
2025/06/18
“旅館業許可”が必要なのはどんなケース?|Airbnb運営で見落としがちな落とし穴【北陸三県対応】
「空き家をAirbnbで貸したい」
「一棟まるごとの民泊なら許可いらないですよね?」
そう思って準備を進めてしまうと、営業開始直前にストップがかかる危険性も。
民泊・一棟貸しでも、多くの場合は“旅館業許可”が必要です。
✅ 「年間180日以内ならOK」は特区民泊の話です
「180日以内なら民泊できる」——この認識、全国どこでも通じるわけではありません。
これは東京都大田区や大阪市など、限られた地域で導入されている**“特区民泊制度”**に基づくもので、北陸三県では適用されません。
北陸エリア(石川・富山・福井)で住宅を宿泊用に貸す場合、原則として「旅館業法」の許可が必要となります。
※一部、住宅宿泊事業(いわゆる「民泊新法」)の届け出も可能ですが、制限が厳しく実用性に欠けるケースが多いです。
✅ 一棟貸しでも旅館業許可が必要
「人が住まない空き家だから問題ない」「接客しないから許可はいらない」
…このような誤解はとても多いですが、旅館業法では次のように定義されています:
“宿泊料を受けて人を宿泊させる営業”
つまり、個室貸し・一棟貸し・戸建て貸し・古民家貸しのすべてが対象です。
【許可が必要な典型例】
-
空き家をAirbnb等に掲載して貸し出す
-
別荘をゲストハウスとして活用する
-
自宅の離れを改修して一棟貸し運営する
✅ 構造や立地によっては許可が下りないことも
旅館業許可を取得するには、以下のような条件を満たす必要があります:
-
用途地域が適法であること(第1種住居地域などは制限あり)
-
最低限の広さ(1人あたり3.3㎡)が確保されていること
-
玄関や出入口の構造、廊下幅、天井高などの基準を満たすこと
-
消防法令への適合(火災報知器・誘導灯・避難経路など)
特に戸建てや古民家では、構造上の調整・改修が必要になるケースが多数あります。
✅ 自宅の一部活用・離れ型・併設型も対応可能です
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 自宅の一部を簡易宿所にするための要件整理
✅ 母屋+離れのような“併設型”に適した構造確認と消防相談
✅ 旅館業法の構造要件に合致するための工事アドバイス・施工対応
さらに、自社施工会社(株式会社Kプランニング)と連携しているため、設計段階からワンストップ対応が可能です。
📩 一棟貸しでの民泊をご検討の方へ(北陸三県対応)
「この建物で許可が取れる?」
「旅館業許可と住宅宿泊事業のどちらが合っている?」
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
→ https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------