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物件を契約する前に!風俗営業許可で注意すべき用途地域・施設規制とは|行政書士高見裕樹事務所

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物件を契約する前に!風俗営業許可で注意すべき用途地域・施設規制とは|行政書士高見裕樹事務所

物件を契約する前に!風俗営業許可で注意すべき用途地域・施設規制とは|行政書士高見裕樹事務所

2025/06/18

“もう契約しちゃった”では遅い!?|スナック・ラウンジ開業前に確認すべき3つのポイント【北陸三県対応】

「物件も決めたし、あとは申請だけですよね?」
そんなふうにお話しされる方が非常に多いのが、スナックやラウンジといった接待を伴う飲食店の開業です。

ですが――“契約したあと”に許可が取れないと判明するケースが意外と多いのがこの風俗営業の世界。
**風俗営業許可(1号営業)**には、物件に関する厳格な条件があり、確認を怠ると「契約したけど営業できない」という事態にもつながります。


✅ ポイント①|用途地域の確認は“最優先”

店舗を構えるエリアが「風俗営業が可能な用途地域」に該当しているかの確認は最重要ポイントです。

営業が可能な代表的な用途地域:

  • 商業地域

  • 近隣商業地域

  • 準工業地域(地域によって一部制限あり)

営業が禁止されることが多い地域:

  • 第1種住居地域/第2種住居地域

  • 工業専用地域/田園住居地域

📌 過去にスナックが営業していた物件でも、条例や都市計画が変更されて営業不可になっている場合もあります。


✅ ポイント②|保全対象施設の有無を調べる

店舗から一定の距離(おおむね100m以内)に、保全対象施設(教育機関・病院・図書館・児童福祉施設など)があると、用途地域が適合していても許可が出ません。

これは「接待行為による風紀の影響を考慮した規制」であり、営業開始予定地の周辺調査が必須です。

行政書士高見裕樹事務所では、用途地域図だけでなく「保全対象施設リスト」も用いた事前立地チェックを実施しています。


✅ ポイント③|建物の“用途”と構造の確認

建物が「住宅」「倉庫」「事務所」などの用途で登記されていると、**営業できない(または用途変更が必要)**場合があります。

また、建物構造面でも、

  • 客室と厨房の間取り・面積比率

  • 出入口の視認性

  • 音響設備や照明設備の構造

など、風俗営業許可に適合する設計・配置になっているかをチェックする必要があります。


✅ 契約前に行政書士へご相談ください

「過去に営業していた物件」「不動産会社に“許可取れる”と言われた」
…というケースでも、実際に図面・地域・条例を確認するとNGだったという例は珍しくありません。

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 物件契約前の立地調査・用途地域確認・条例チェック
✅ 現地調査と図面確認
✅ 不動産業者・施工会社との連携による改修提案

など、風俗営業許可取得を見据えた「事前確認」を徹底サポートいたします。


📩 許可が取れる物件か調べたい方へ

「この店舗で営業許可が取れるか事前に見てほしい」
「契約してから不安になってきた」など、
まずは無料相談からどうぞ。

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