行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可は“図面不備”に要注意!通る図面を作るために行政書士ができること|北陸三県対応

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風俗営業許可は“図面不備”に要注意!通る図面を作るために行政書士ができること|北陸三県対応

風俗営業許可は“図面不備”に要注意!通る図面を作るために行政書士ができること|北陸三県対応

2025/06/18

“図面不備で差し戻し”は避けたい!|風俗営業許可に必要な図面と行政書士の役割【北陸三県対応】

スナックやラウンジを開業しようと許可申請をしたものの、
**「図面が不備で申請が差し戻されました」**という相談はあとを絶ちません。

**風俗営業許可(1号営業)**の取得には、非常に細かい図面要件が求められます。
単なる“間取り図”ではなく、警察署ごとの実務運用を踏まえた専門図面であることが必須です。

この記事では、申請に必要な図面の種類や注意点、そして行政書士が果たす役割について解説します。


✅ 提出が求められる主な図面一覧

風俗営業許可申請では、以下の図面が必要です:

図面の種類 主な内容・目的
客室配置図 客室/厨房/便所/バックヤードなどの明確な区分が必要
音響・照明設備図 スピーカー・カラオケ・照明の設置場所と型式を記載
営業所平面図 建物全体の構造・面積の把握(出入口・階段・非常口など)
求積図 営業面積・客室面積・厨房面積など、用途別の面積を示す

📌 図面の不備=“営業所の実態が不明”と判断されるため、申請受理されない可能性も。


✅ 実務上よくある“差し戻し理由”

  • 面積の計算ミス(小数点の誤差などもNG)

  • 厨房や便所の表記が省略されている

  • 音響設備が明示されていない(型番・位置不明)

  • 実際の現場構造と図面が一致していない

また、用途地域や建物構造との整合性も必須です。
「図面上はOKに見えるが、構造変更が必要」と判断されることもあります。


✅ 建築士との連携が成功のカギ

行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 建築士・設計士と連携した図面作成体制
✅ 図面だけでなく、申請用の「図面説明書」や面積計算書類も併せて提出
✅ 警察署ごとの指導内容をふまえた事前調整(現地立会も対応)

**単に図面を提出するだけではなく、“通る図面”を作るための段取りと調整”**が私たちの強みです。


📩 図面で止まる前に、まずご相談を(北陸三県対応)

「この図面で申請できるのか見てほしい」
「設計士とは別に行政書士にチェックしてほしい」など、
初期段階からのご相談に対応いたします。

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