深夜営業と風俗営業はどう違う?併用はできる?行政書士が開業前に解説|石川県対応
2025/06/18
“深夜営業届出”と“風俗営業許可”はどう違う?|両方は取れる?を行政書士が解説【石川県対応】
「スナックを深夜まで営業したいんですが、“深夜営業の届出”ってやればいいんですよね?」
こういったご相談をよくいただきますが――
実は、“深夜営業の届出”と“風俗営業の許可”はまったく別物で、併用もできません。
本記事では、それぞれの違いと、なぜ行政書士に相談すべきなのかを解説します。
✅ 「深夜酒類提供飲食店営業」とは?
「深夜営業届出」とは、風営法第33条に基づく
**“深夜(0時~6時)に酒類を提供して営業する飲食店”**を対象にした届出制度です。
📌 たとえば、以下のような店舗はこの対象になります:
-
バー
-
居酒屋
-
ダイニング系のカフェ
ただし、重要なのが「接待をしてはいけない」という点です。
✅ 「風俗営業(1号営業)」とは?
風営法第2条第1項第1号に該当する営業形態で、
**“接待行為(カラオケの相手をする、横に座る、飲酒を伴って接客するなど)”**がある飲食店に必要です。
📌 該当する業態:
-
スナック
-
キャバクラ
-
ラウンジ
-
クラブ
こちらは**営業終了時間が原則「0時まで」**となっており、深夜の営業は不可です(特例の深夜営業許可は原則ありません)。
✅ 両方の許可を“併用”することはできる?
結論として、
「深夜酒類提供飲食店営業の届出」と「風俗営業許可(1号営業)」は併用できません。
理由は明確で、
-
深夜営業届出は「接待なし」が前提
-
風俗営業許可は「接待あり」が前提
だからです。
そのため、開業形態を検討する際には、
どちらの営業スタイルを選ぶか最初に決めておく必要があります。
✅ 行政書士ができるサポートとは?
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような実務支援を行っています:
✅ 店舗の立地・構造の判断(どちらの届出・許可が適するか)
✅ 警察署との事前相談代行(風営法の運用は警察署によって差があります)
✅ 用途地域・条例チェック(届出・許可に通るかの事前確認)
✅ 必要図面・書類の整備+申請代理
スナックとバーのどちらで始めるか悩んでいる方、夜間営業に制限があるか心配な方――
開業前の段階から相談することで、無駄な契約や手戻りを防ぐことができます。
📩 届出と許可、どちらが自分に合うのか迷ったら
「深夜まで営業したいけど接待もしたい」
「どの届け出が必要なのかわからない」
そんなときは、現地調査とヒアリングを含めてご相談いただけます。
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
→ https://takami-office.net/contact/
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