風俗営業許可に必要な用途地域とは?|スナック・キャバクラ開業前の物件確認【石川県対応】
2025/06/19
“その物件で営業できる?”
風俗営業に必要な「用途地域」の確認方法とは
「スナックやキャバクラを始めたいけれど、物件さえ決まればすぐ申請できるでしょ?」
そんなご相談を受けることがありますが、実は“その物件で営業できるかどうか”を確認することが最初の大事なステップです。
なぜなら、風俗営業の許可を取るためには、**都市計画上の「用途地域」**というルールに適合している必要があるからです。
営業できる用途地域とできない地域
風俗営業(1号営業:スナック・キャバクラなど)は、**「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」**などに限って営業が認められます。
一方で、「第一種住居地域」や「準住居地域」などでは、そもそも営業許可の対象外となってしまいます。
「以前もスナックだった物件だから大丈夫だと思って契約したら、実は用途地域がNGで営業できなかった」という失敗も実際にあります。
距離制限(風営法の規制)にも注意
用途地域に加えて、もう一つ重要なのが「保全対象施設との距離制限」です。
学校・病院・図書館などの施設から一定の距離を保つ必要があります。
この制限もクリアしなければ、営業許可は下りません。
当事務所では、こうした距離測定についても、図面作成・現地確認を含めて対応しています。
契約前のご相談をおすすめする理由
物件契約後に「この場所では風俗営業できません」と言われても、すでに賃貸契約を結んでいた場合、キャンセルも難しくなります。
また、すでに内装工事が始まっていた場合は、大きな損失になってしまいます。
だからこそ、物件を契約する前に「その場所で営業できるか」を確認することが非常に重要です。
当事務所のサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可申請に関するトータルサポートを行っています。
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用途地域・距離制限の確認
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図面(平面図・求積図・照度分布図など)の作成
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警察署との事前相談
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改装工事前の構造チェック
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内装業者との連携による適合調整
石川県・富山県・福井県など北陸三県対応で、地域の運用にも精通しています。
物件の選定段階から、安心してご相談ください。
お問い合わせはこちら
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物件選定から許可取得まで、安心してお任せいただけます。
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