行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可に必要な図面とは?|平面図・求積図・照度分布図の作成ポイント【石川県対応】

お問い合わせはこちら

風俗営業許可に必要な図面とは?|平面図・求積図・照度分布図の作成ポイント【石川県対応】

風俗営業許可に必要な図面とは?|平面図・求積図・照度分布図の作成ポイント【石川県対応】

2025/06/19

“手書きの図面じゃダメ?”

風俗営業許可に必要な図面の種類と作成ポイント

スナック・キャバクラ・ラウンジなどを開業する際に必要となる風俗営業許可
この許可申請で、多くの方が最初につまずくのが「図面の準備」です。

「間取り図なら自分で書けるし…」とお考えの方もいらっしゃいますが、風俗営業許可に必要な図面は、単なる間取り図ではありません。


提出が求められる図面の種類

風俗営業許可申請には、以下のような複数の図面が必要になります。

  • 営業所の平面図
     → 各部屋の名称・用途・面積・構造を明記する必要あり

  • 求積図(面積算定図)
     → 営業面積を根拠付きで算出し、営業可能範囲を正確に記載

  • 照度分布図
     → 客席・カウンター・通路などの照明の明るさを記載(ルクス単位)

  • 音響設備図/構造概要図(場合により)
     → スピーカーの位置、仕切り壁の材質や扉の構造など

これらの図面には、正確なスケール(縮尺)と計測値が求められ、かつ警察署ごとの細かな様式指定や表記ルールも存在します。


手書き図面や市販ソフトではNG?

結論から言うと、手書きの図面や不正確なフリーハンド図は、申請時に却下される可能性が高いです。
また、住宅用の簡易CADソフトなどで作成された図面も、様式不備として再提出を求められるケースがあります。

図面が不備だと、申請自体が受理されず、結果として開業スケジュールが大幅に遅れるおそれもあります。


当事務所の図面作成サポート

行政書士高見裕樹事務所では、以下のような図面対応が可能です。

  • 建築士・図面作成専門業者との連携による精密な図面の作成

  • 現地調査による実測・面積確認

  • 各警察署の指定様式に即した図面表記

  • 許可取得を見越した照度や構造の調整アドバイス

さらに、内装工事前であれば、図面をもとに“この構造で通るか”の事前相談にも対応可能です。


まとめ

風俗営業許可における図面は、単なる添付書類ではなく、許可の可否を左右する重要な審査資料です。
正確な図面を、正しい形式で提出することで、審査期間の短縮やトラブル防止にもつながります。

図面作成から許可取得まで、スムーズな開業をお望みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


お問い合わせはこちら

図面のことから営業許可まで、トータルでサポートいたします。
石川県・富山県・福井県など北陸三県に対応しています。

【お問い合わせフォーム】
https://takami-office.net/contact/

【お電話でのご相談】
076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

金沢市で開業の成功に貢献

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。