風俗営業許可に必要な図面とは?|平面図・求積図・照度分布図の作成ポイント【石川県対応】
2025/06/19
“手書きの図面じゃダメ?”
風俗営業許可に必要な図面の種類と作成ポイント
スナック・キャバクラ・ラウンジなどを開業する際に必要となる風俗営業許可。
この許可申請で、多くの方が最初につまずくのが「図面の準備」です。
「間取り図なら自分で書けるし…」とお考えの方もいらっしゃいますが、風俗営業許可に必要な図面は、単なる間取り図ではありません。
提出が求められる図面の種類
風俗営業許可申請には、以下のような複数の図面が必要になります。
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営業所の平面図
→ 各部屋の名称・用途・面積・構造を明記する必要あり -
求積図(面積算定図)
→ 営業面積を根拠付きで算出し、営業可能範囲を正確に記載 -
照度分布図
→ 客席・カウンター・通路などの照明の明るさを記載(ルクス単位) -
音響設備図/構造概要図(場合により)
→ スピーカーの位置、仕切り壁の材質や扉の構造など
これらの図面には、正確なスケール(縮尺)と計測値が求められ、かつ警察署ごとの細かな様式指定や表記ルールも存在します。
手書き図面や市販ソフトではNG?
結論から言うと、手書きの図面や不正確なフリーハンド図は、申請時に却下される可能性が高いです。
また、住宅用の簡易CADソフトなどで作成された図面も、様式不備として再提出を求められるケースがあります。
図面が不備だと、申請自体が受理されず、結果として開業スケジュールが大幅に遅れるおそれもあります。
当事務所の図面作成サポート
行政書士高見裕樹事務所では、以下のような図面対応が可能です。
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建築士・図面作成専門業者との連携による精密な図面の作成
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現地調査による実測・面積確認
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各警察署の指定様式に即した図面表記
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許可取得を見越した照度や構造の調整アドバイス
さらに、内装工事前であれば、図面をもとに“この構造で通るか”の事前相談にも対応可能です。
まとめ
風俗営業許可における図面は、単なる添付書類ではなく、許可の可否を左右する重要な審査資料です。
正確な図面を、正しい形式で提出することで、審査期間の短縮やトラブル防止にもつながります。
図面作成から許可取得まで、スムーズな開業をお望みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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