相続不動産の売却には何が必要?|名義変更後の手続きと協議書作成【石川県対応】
2025/06/19
“名義変更しただけじゃ売れない!?”
相続不動産の売却に必要な手続きとは
親族の不動産を相続し、「とりあえず名義を自分に変えたから、あとは売るだけ」と思っていませんか?
実は、相続不動産を売却するためには、名義変更(相続登記)以外にも重要な手続きがいくつかあるのです。
手続きの順番や関係者の合意が整っていないと、「買主が決まっても売却できない」という事態にもなりかねません。
相続登記は“スタートライン”
相続によって不動産を取得した場合、まず必要なのが**法務局での「相続登記」**です。
これにより、不動産の登記簿にあなたの名義が記載され、はじめて「売却できる権利」が認められます。
ただし、これはあくまで“スタートライン”にすぎません。
相続人が複数いる場合は「遺産分割協議」が必要
たとえ不動産の名義が1人に移ったとしても、他の相続人の同意がないまま進めると後でトラブルになるリスクがあります。
名義変更が済んでいても、遺産分割協議書をきちんと作成しておくことが非常に重要です。
・相続人が複数いる場合
・登記が代表者の名義になっているだけの場合
・相続放棄をした人がいるケースなど
こうした状況では、行政書士による相続関係説明図や遺産分割協議書の整備が不可欠です。
売却前の“法的整理”を行政書士がサポート
不動産の売却をスムーズに行うには、「登記」と「関係書類の整備」がワンセットで必要です。
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戸籍謄本や除籍・改製原戸籍の収集
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の作成
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不動産の現況確認(共有/持分の整理など)
これらの作業は、相続人同士の関係性や状況によって内容が大きく変わります。
行政書士高見裕樹事務所では、状況に応じた実務対応を柔軟に行い、司法書士との連携で登記までスムーズに橋渡しします。
「名義は変えたけど、その後どうすればいいの?」という方へ
特に、こんな方にご相談いただくケースが増えています。
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「親の家を相続したが、兄弟が複数いて意見がまとまらない」
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「名義は自分だが、他の相続人が“知らない”と言っている」
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「古い家なので、残置物が多くて売却前に整理したい」
こうした“やっかいなケース”でも、不動産×相続の実務に強い行政書士が対応可能です。
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相続不動産の売却に関するご相談は、初期段階でも大歓迎です。
準備不足でトラブルになる前に、早めにご相談ください。
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