相続空き家の残置物整理と法的対応|売却まで行政書士が一括支援【石川県対応】
2025/06/19
“空き家を相続したけど中がぐちゃぐちゃ…”
残置物の整理と法的対応について
親の家を相続したものの、中には大量の家財道具や不要物がそのまま…。
「何を残して、何を捨てていいかわからない」
「兄弟間で誰が片づけるか揉めている」
そんなご相談を多くいただきます。
空き家問題が全国的に増えている今、“相続した不動産に残る残置物”の処理は、意外と厄介な課題です。
この記事では、法的整理の方法と、スムーズな売却までの流れをご紹介します。
残置物は“誰のもの”?相続人間でのトラブルも
相続した不動産に家具や荷物が残っている場合、それらも相続財産(動産)として取り扱われます。
しかし、実務上は以下のようなケースで揉めることが少なくありません。
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「これは私がもらうつもりだった」
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「処分費を誰が負担するのか」
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「勝手に捨てられて困る」
相続人が複数いる場合、こうした残置物の取扱いについても、しっかりと合意形成しておく必要があります。
所有権放棄確認書・合意書の活用
行政書士高見裕樹事務所では、相続人間のトラブルを未然に防ぐため、以下のような法的整理書類の作成を行っています。
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残置物所有権放棄確認書
→ 相続人が、残置物の処分・処理を他の者に一任し、将来の権利主張を行わない旨を記載 -
遺産分割協議書への残置物条項追加
→「建物内の動産類は●●が取得・処分する」といった記載を入れる -
合意書(相続人間)
→ 特定の者が処分費用を負担する場合や、立会いが困難な相続人がいる場合にも対応可
これにより、後から「勝手に処分した」と責められる心配をなくすことができます。
不動産の売却まで一括支援可能
行政書士業務だけでなく、当事務所ではグループ会社のふちどり不動産(TEL: 076-203-6605)と連携し、
残置物の撤去後の不動産の売却や名義変更(登記は提携司法書士対応)まで一括支援が可能です。
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残置物の仕分け・処分手配(提携業者による)
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売却前のリフォーム提案(自社施工対応)
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物件の査定・媒介契約・売却活動
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購入者との契約・引渡し手続き
“空き家整理+相続+売却”をワンストップで完結できるのが当事務所の強みです。
まとめ
相続した不動産の中に残る「もの」の整理は、感情も関係しやすく、慎重な対応が求められます。
トラブルを未然に防ぎ、確実に売却・現金化につなげるには、法的な整理と実務的な対応の両面が必要です。
「相続後の空き家をなんとかしたい」
「処分費や売却の段取りまで相談したい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
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行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。
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【ふちどり不動産】
076-203-6605(不動産売却の直接相談も可能)
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