行政書士高見裕樹事務所

相続空き家の残置物整理と法的対応|売却まで行政書士が一括支援【石川県対応】

お問い合わせはこちら

相続空き家の残置物整理と法的対応|売却まで行政書士が一括支援【石川県対応】

相続空き家の残置物整理と法的対応|売却まで行政書士が一括支援【石川県対応】

2025/06/19

“空き家を相続したけど中がぐちゃぐちゃ…”

残置物の整理と法的対応について

親の家を相続したものの、中には大量の家財道具や不要物がそのまま…
「何を残して、何を捨てていいかわからない」
「兄弟間で誰が片づけるか揉めている」
そんなご相談を多くいただきます。

空き家問題が全国的に増えている今、“相続した不動産に残る残置物”の処理は、意外と厄介な課題です。
この記事では、法的整理の方法と、スムーズな売却までの流れをご紹介します。


残置物は“誰のもの”?相続人間でのトラブルも

相続した不動産に家具や荷物が残っている場合、それらも相続財産(動産)として取り扱われます。
しかし、実務上は以下のようなケースで揉めることが少なくありません。

  • 「これは私がもらうつもりだった」

  • 「処分費を誰が負担するのか」

  • 「勝手に捨てられて困る」

相続人が複数いる場合、こうした残置物の取扱いについても、しっかりと合意形成しておく必要があります。


所有権放棄確認書・合意書の活用

行政書士高見裕樹事務所では、相続人間のトラブルを未然に防ぐため、以下のような法的整理書類の作成を行っています。

  • 残置物所有権放棄確認書
     → 相続人が、残置物の処分・処理を他の者に一任し、将来の権利主張を行わない旨を記載

  • 遺産分割協議書への残置物条項追加
     →「建物内の動産類は●●が取得・処分する」といった記載を入れる

  • 合意書(相続人間)
     → 特定の者が処分費用を負担する場合や、立会いが困難な相続人がいる場合にも対応可

これにより、後から「勝手に処分した」と責められる心配をなくすことができます。


不動産の売却まで一括支援可能

行政書士業務だけでなく、当事務所ではグループ会社のふちどり不動産(TEL: 076-203-6605)と連携し、
残置物の撤去後の
不動産の売却や名義変更(登記は提携司法書士対応)まで一括支援
が可能です。

  • 残置物の仕分け・処分手配(提携業者による)

  • 売却前のリフォーム提案(自社施工対応)

  • 物件の査定・媒介契約・売却活動

  • 購入者との契約・引渡し手続き

“空き家整理+相続+売却”をワンストップで完結できるのが当事務所の強みです。


まとめ

相続した不動産の中に残る「もの」の整理は、感情も関係しやすく、慎重な対応が求められます。
トラブルを未然に防ぎ、確実に売却・現金化につなげるには、法的な整理と実務的な対応の両面が必要です。

「相続後の空き家をなんとかしたい」
「処分費や売却の段取りまで相談したい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。


お問い合わせはこちら

残置物処理・相続書類の作成・不動産売却のご相談は
行政書士高見裕樹事務所までお気軽にどうぞ。

【お問い合わせフォーム】
https://takami-office.net/contact/

【お電話】
076-203-9314(行政書士高見裕樹事務所)
【ふちどり不動産】
076-203-6605(不動産売却の直接相談も可能)

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。