行政書士高見裕樹事務所

建設業許可の業種追加とは?|内装・電気・管工事などで受注拡大する方法【石川県対応】

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建設業許可の業種追加とは?|内装・電気・管工事などで受注拡大する方法【石川県対応】

建設業許可の業種追加とは?|内装・電気・管工事などで受注拡大する方法【石川県対応】

2025/06/19

業種追加で受注範囲を広げる方法

「建設業許可はあるけど、もっと幅広い工事を受けたい」
「内装から電気まで一括で請け負える体制にしたい」
そんなお声を多くいただきます。

実は、建設業許可は**“業種ごと”に取得する仕組みになっており、最初に許可を取った業種以外の工事を一定規模以上で請け負うには、“業種追加”の手続き**が必要です。


建設業の「29業種」とは?

建設業許可は、以下のように29業種に分類されています(令和6年現在)。

  • 建築一式工事/土木一式工事(=一式工事)

  • とび・土工、管、電気、内装仕上、大工、屋根、塗装、鋼構造物、解体 など(=専門工事)

たとえば、「内装仕上工事業」で許可を持っている業者が、電気工事も請けたい場合は、「電気工事業」の追加許可が必要になります。


業種追加で広がるビジネスチャンス

  • リフォーム業者が「電気・水道・塗装」までカバーできるように

  • 一括受注体制にすることで元請からの信頼性がアップ

  • 下請ではなく元請として直接案件を受けられるようになる

  • 請負金額の制限(500万円未満の例外)から脱却できる

つまり、**業種追加は売上の上限を引き上げる“免許拡張”**のようなものです。


ポイントは「専任技術者の資格や経験」

業種を追加するには、追加したい業種において、次のいずれかを満たす**「専任技術者」**を営業所に配置する必要があります。

  • 国家資格(例:1級・2級施工管理技士など)

  • 実務経験(原則10年以上/学歴等により短縮あり)

  • 指導監督的実務経験(元請での経験など)

実務経験で申請する場合は、**「契約書・請求書・工事写真などで証明する」**必要があるため、資料整理が肝になります。


行政書士による業種追加のサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、以下の内容をワンストップで対応いたします。

  • 業種追加の可否診断と要件確認

  • 実務経験証明書類の収集サポート

  • 専任技術者の資格証明書の確認・代替方法の提案

  • 変更届出や新たな経営業務管理責任者の確認

  • 県庁・土木事務所への申請対応

石川県・富山県・福井県の建設業許可に精通した実績あり。
業種を広げて「次のステージ」を目指す建設業者様を全力で支援いたします。


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「業種追加したいけど何から手を付けたら…」
「専任技術者の経験証明ができるか不安…」
という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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