建設業許可は5年で更新が必要!|期限・書類・注意点まとめ【石川県対応】
2025/06/19
“5年で失効するって知ってましたか?”
建設業許可の更新手続きと注意点
建設業許可を取得してから「何年経ったか覚えていない…」という方、要注意です。
建設業許可の有効期限は5年。
この期限を過ぎても手続きをしなければ、**自動的に「無許可状態」**になってしまいます。
知らずに営業を続けてしまうと、営業停止や罰則の対象になる可能性も。
この記事では、建設業許可の更新手続きに必要なポイントをわかりやすく解説します。
建設業許可の更新期限とは?
建設業許可の有効期間は「許可日から5年目の許可満了日の前日まで」と定められています。
この満了日の30日前までに更新申請を提出する必要があるため、実質的には4年11か月がリミットと考えてください。
たとえば…
許可日:令和2年6月1日 → 満了日:令和7年5月31日 → 提出期限:令和7年4月末までに更新申請
更新時にも審査があります
単に「また5年お願いします」と出せば更新できるわけではありません。
更新申請時には、次のような要件の継続性が審査されます。
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経営業務の管理責任者(または適任者)の在籍確認
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専任技術者が引き続き常勤していること
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財産的基礎・欠格事由の確認
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決算変更届(毎年の決算報告)が提出されているかどうか
特に「決算変更届を1年でも提出していないと更新できない」という点は要注意です。
更新申請前に確認すべきこと
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直近5年間の決算変更届をすべて提出しているか
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経営業務の管理責任者・専任技術者の退職や異動がないか
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営業所の住所や組織形態に変更はないか
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欠格事由(例:破産・刑事罰など)に該当していないか
これらを事前にチェックしておくことで、スムーズな更新申請が可能になります。
行政書士による更新サポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、建設業許可の更新について次のようなサポートを行っています。
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更新時期のリマインド・スケジュール管理
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決算変更届の未提出分の洗い出しと代行提出
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管理責任者・専任技術者の要件チェック
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石川県・富山県・福井県への更新申請対応
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更新とあわせての業種追加・変更届もご提案
更新のたびに「次に必要な手続き」まで見据えて、長く安心して事業を続けられるようサポートいたします。
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