建設業許可を取りたい方へ|申請前に必ず知っておくべき3つの条件【石川県対応】
2025/06/20
【建設業許可 × 初めての申請】
「“会社を作れば許可が取れる”は誤解?|建設業許可を取るための3つの条件」
「元請から“許可取って”と言われた」
「500万円を超える工事を請けたい」
「下請けの仕事から脱却したい」
――そんなときに必要になるのが「建設業許可」です。
しかし、「法人を作ればすぐ取れる」「経験年数を申告すればOK」というのは間違い。
建設業許可は、厳格な条件と書類が揃わないと認可されない専門性の高い許可です。
この記事では、石川県内で建設業許可の申請実績が多数ある「行政書士高見裕樹事務所」が、申請前に必ず押さえておきたい3つの条件と準備のポイントを解説します。
✅ 1. 「経営業務の管理責任者」が必要です
建設業許可を取るには、経営者としての実務経験が5年以上ある人が会社の役員などに含まれていなければなりません。
よくある誤解:
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「現場監督の経験が10年あるからOK」→ ×
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「営業として建設会社にいた」→ ×
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「父の会社で働いていた」→ △(証明が必要)
→ 「誰を責任者に据えるか」からご相談に乗ります。
✅ 2. 「専任技術者」の確保も必須
工事の種類ごとに「専任技術者」が必要です。
これは、国家資格者(例:1級施工管理技士など)や、10年の実務経験者である必要があります。
📌 一般的な要件:
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2級施工管理技士(該当業種)
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高卒+5年、または中卒+8年の実務経験
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証明資料(契約書・請求書など)の提出が必要
→ 技術者が自社にいない場合の対応策も含めてサポート可能です。
✅ 3. 「財産的基礎」=500万円の証明が必要
新規申請時には、自己資本500万円以上の証明が求められます。
これは、残高証明書や直近の決算書で示す必要があり、タイミングによっては資金調整や金融機関との相談が必要になることも。
→ 建設業許可と同時に、融資・資金調達のご相談にも対応しています。
✅ 申請書類は15種類以上! “自分でやる”は難易度が高い
建設業許可の申請では、
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役員の履歴書・登記簿謄本
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技術者の資格証明書
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財務諸表・納税証明書
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経営業務の実績証明(過去の契約書・請求書)
など、多くの資料を「正しく」「一貫して」整理・作成する必要があります。
一つでも不備があると、差し戻しや許可の遅れに直結します。
✅ 行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由
行政書士高見裕樹事務所では、
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建設業許可に精通した専任担当が対応
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石川県・富山県・福井県に完全対応
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法人設立+建設業許可+決算変更届までトータルサポート
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事業計画・資金計画の作成も可能
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ご相談は「基本、断らない」柔軟なスタンス
という体制で、これまで多数の許可取得をサポートしてきました。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「うちの会社でも許可が取れる?」という段階でも大歓迎です。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
→ お問い合わせフォームはこちら:
「行政書士高見裕樹事務所」
【https://takami-office.net/contact/】
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和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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