建設業許可は5年で失効します|更新を忘れずに行うための注意点と手続き方法
2025/06/20
【建設業許可 × 更新忘れ】
「“5年で失効するって知ってましたか?”|建設業許可の更新手続き」
「建設業許可は一度取ればずっと使える」と思っていませんか?
実は、建設業許可には“有効期限”があり、5年ごとに更新が必要です。
期限を過ぎてしまうと、無許可業者扱いになり、元請との契約や入札資格に大きな影響が出てしまいます。
この記事では、石川県で多数の許可・更新実績を持つ行政書士高見裕樹事務所が、建設業許可の更新手続きについて、注意点とスケジュールの立て方、よくある失敗例を交えて解説します。
✅ 建設業許可は「5年で自動的に失効」します
建設業許可には、有効期限が設定されています。
-
許可日から5年後の前日までが有効期限
-
例:令和2年6月15日付の許可 → 令和7年6月14日まで有効
この期限を1日でも過ぎてしまうと、許可は失効。再度、“新規申請”として1からやり直しになります。
📌 失効の主なデメリット:
-
500万円以上の工事を請け負えなくなる
-
建設キャリアアップシステム(CCUS)や入札に影響
-
元請や発注先との信頼関係に傷がつく
✅ 実は「決算変更届」が出てないと更新できません
更新時に見落としがちなのが「毎年提出すべき書類」です。
建設業許可業者は、決算期終了から4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」を提出する義務があります。
これを出していないと、更新の申請を受け付けてもらえません。
✅ 提出が必要な書類:
-
工事経歴書
-
財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
-
事業報告書
-
納税証明書(法人税・消費税)
→ 高見裕樹事務所では、「過去数年分の決算変更届が未提出」というケースでも、過年度の取りまとめから一括対応可能です。
✅ 更新は「2か月前」から動くのが鉄則
申請の受付期間は、許可満了日の30日前からと決まっていますが、その前に書類や証明の準備が必要です。
-
決算報告の整備
-
納税証明書の取得
-
役員変更がある場合は登記手続きも並行
-
支店追加・業種変更がある場合は別途届出も必要
→ 行政書士高見裕樹事務所では、「更新手続き+決算変更+納税証明」まで一括対応しております。
✅ 高見事務所にお任せください|石川県内外の業者にも対応
行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなご依頼に多数対応しています。
-
更新期限ギリギリ!急ぎの相談にも対応
-
決算変更届を何年も出していなかった…
-
本店が県外でも、石川県での営業があるため手続きしたい
-
決算や納税の資料が手元にない/書き方がわからない
✅ 高見事務所の強み:
-
数字に強い行政書士が財務書類もわかりやすく整理
-
電子申請にも対応/郵送・来所不要の手続きが可能
-
元請との契約を切らさないためのスケジュール設計も提案
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「更新の時期かどうかわからない」「そもそも何を出せばいいのか…」
そんな方も、お気軽にご相談ください。更新の有無の確認から対応可能です。
→ お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------