風俗営業許可と深夜営業の違いとは?|両方取れる?行政書士がわかりやすく解説
2025/06/20
【風俗営業許可 × 深夜営業との違い】
「“深夜営業届出”と“風俗営業許可”はどう違う?|併用できない理由も行政書士が解説」
「夜のお店を始めたい」と思ったとき、避けては通れないのが【風俗営業許可】と【深夜酒類提供飲食店営業届出】の話。
名前は似ていますが、この2つはまったく別の制度であり、両方を併用して営業することはできません。
この記事では、石川県・富山県・福井県を中心に許可申請を多数サポートしてきた「行政書士高見裕樹事務所」が、風俗営業許可と深夜営業届出の違い・選び方・注意点を解説します。
✅ 1. 一番の違いは「接待があるかどうか」
| 項目 | 風俗営業許可(1号営業) | 深夜酒類提供飲食店 |
|---|---|---|
| 接待 | あり(ホステス・キャバクラ等) | なし(バー・居酒屋等) |
| 営業時間 | 原則 0時まで(地域差あり) | 0時以降OK(24時〜6時) |
| 許可の種類 | 警察署への 風営法許可申請 | 警察署への 営業開始届出 |
| 審査の厳しさ | 図面審査・実地調査あり | 届出でOK(比較的簡易) |
つまり…
-
「接待を伴う営業」なら風俗営業許可が必要
-
「接待なしで深夜営業」なら深夜酒類提供飲食店の届出
両方を同時に取得することは法律上できません(併用不可)。
✅ 2. 店舗構造の規制も異なります
風俗営業の許可では、以下のような構造基準が厳しくチェックされます。
-
客室の出入口は1つだけ
-
客室の照度(明るさ)や広さの基準
-
客室と通路・トイレの区画が明確かどうか
-
外から店内が見えない構造 など
一方、深夜酒類提供飲食店の届出では、構造要件は緩やかですが、図面の提出は必要です。
→ 当事務所では、両者の構造基準をふまえた図面作成・構造相談もサポート可能です。
✅ 3. 「どちらを選ぶか」は開業スタイルで決まる
風俗営業許可が必要なケース:
-
スナック・キャバクラ・ラウンジなど、接待を行う場合
-
女の子を席につけて話をするサービスがある場合
-
同伴・アフターなどの営業展開を予定している場合
深夜営業届出でOKなケース:
-
バー・ワインバー・ショットバーなど、接待をしない場合
-
カウンター営業がメインで、0時以降も営業したい場合
-
飲食とお酒の提供のみで、静かに楽しむ店を想定している場合
→ 「どちらが自分に合うのか?」の段階からご相談いただけます。
✅ 行政書士高見裕樹事務所にお任せください
当事務所では、北陸三県(石川・富山・福井)を中心に、以下のサポートを行っています。
-
用途地域や近隣施設の事前調査
-
警察署との事前相談・構造協議
-
図面作成(配置図・求積図・照度図など)
-
飲食店営業許可・深夜営業届・風俗営業許可の一括手続
-
内装業者・建築士との調整も対応可
✅ 物件探し~許可取得~内装工事まで一括支援できるのが当事務所の強みです。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「この物件で許可が取れる?」「接待になるかどうかグレーで悩んでいる」
という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。
→ お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------