行政書士高見裕樹事務所

風俗営業許可と深夜営業の違いとは?|両方取れる?行政書士がわかりやすく解説

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風俗営業許可と深夜営業の違いとは?|両方取れる?行政書士がわかりやすく解説

風俗営業許可と深夜営業の違いとは?|両方取れる?行政書士がわかりやすく解説

2025/06/20

【風俗営業許可 × 深夜営業との違い】

「“深夜営業届出”と“風俗営業許可”はどう違う?|併用できない理由も行政書士が解説」

「夜のお店を始めたい」と思ったとき、避けては通れないのが【風俗営業許可】と【深夜酒類提供飲食店営業届出】の話。
名前は似ていますが、この2つはまったく別の制度であり、両方を併用して営業することはできません。

この記事では、石川県・富山県・福井県を中心に許可申請を多数サポートしてきた「行政書士高見裕樹事務所」が、風俗営業許可と深夜営業届出の違い・選び方・注意点を解説します。


✅ 1. 一番の違いは「接待があるかどうか」

項目 風俗営業許可(1号営業) 深夜酒類提供飲食店
接待 あり(ホステス・キャバクラ等) なし(バー・居酒屋等)
営業時間 原則 0時まで(地域差あり) 0時以降OK(24時〜6時)
許可の種類 警察署への 風営法許可申請 警察署への 営業開始届出
審査の厳しさ 図面審査・実地調査あり 届出でOK(比較的簡易)

つまり…

  • 「接待を伴う営業」なら風俗営業許可が必要

  • 「接待なしで深夜営業」なら深夜酒類提供飲食店の届出

両方を同時に取得することは法律上できません(併用不可)


✅ 2. 店舗構造の規制も異なります

風俗営業の許可では、以下のような構造基準が厳しくチェックされます。

  • 客室の出入口は1つだけ

  • 客室の照度(明るさ)や広さの基準

  • 客室と通路・トイレの区画が明確かどうか

  • 外から店内が見えない構造 など

一方、深夜酒類提供飲食店の届出では、構造要件は緩やかですが、図面の提出は必要です。

→ 当事務所では、両者の構造基準をふまえた図面作成・構造相談もサポート可能です。


✅ 3. 「どちらを選ぶか」は開業スタイルで決まる

風俗営業許可が必要なケース:

  • スナック・キャバクラ・ラウンジなど、接待を行う場合

  • 女の子を席につけて話をするサービスがある場合

  • 同伴・アフターなどの営業展開を予定している場合

深夜営業届出でOKなケース:

  • バー・ワインバー・ショットバーなど、接待をしない場合

  • カウンター営業がメインで、0時以降も営業したい場合

  • 飲食とお酒の提供のみで、静かに楽しむ店を想定している場合

→ 「どちらが自分に合うのか?」の段階からご相談いただけます。


✅ 行政書士高見裕樹事務所にお任せください

当事務所では、北陸三県(石川・富山・福井)を中心に、以下のサポートを行っています。

  • 用途地域や近隣施設の事前調査

  • 警察署との事前相談・構造協議

  • 図面作成(配置図・求積図・照度図など)

  • 飲食店営業許可・深夜営業届・風俗営業許可の一括手続

  • 内装業者・建築士との調整も対応可

物件探し~許可取得~内装工事まで一括支援できるのが当事務所の強みです。


📩 ご相談・ご依頼はこちらから

「この物件で許可が取れる?」「接待になるかどうかグレーで悩んでいる」
という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

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