行政書士高見裕樹事務所

畑を駐車場にするには?|農地転用の許可と届出の違いを行政書士が解説

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畑を駐車場にするには?|農地転用の許可と届出の違いを行政書士が解説

畑を駐車場にするには?|農地転用の許可と届出の違いを行政書士が解説

2025/06/20

【農地転用 × 駐車場活用】

「“畑を駐車場にしたい”はNG!?|農地転用の許可と届出の違いを解説」

「使っていない畑を駐車場にしたい」
「所有している農地にコンテナを置きたい」
「実家の農地を資材置場に使いたい」

このような相談が増えています。

しかし、農地を宅地や駐車場など**“農地以外の用途”に使うには、原則として農地転用の手続きが必要**です。
無断で転用すると違反状態となり、是正指導や罰則の対象となることも。

この記事では、石川県で農地転用を数多くサポートしてきた行政書士高見裕樹事務所が、駐車場や資材置場などへの活用を検討している方に向けて、農地転用の基本・許可と届出の違い・具体的な注意点を解説します。


✅ 「農地」には都市計画上の制限がある

まず前提として、地目が「田」や「畑」になっている土地は農地法の対象です。
たとえ雑草が生え放題でも、登記上「農地」であれば農地として扱われます。

農地を以下のように使いたい場合は、農地転用の手続きが必要です。

  • 月極駐車場にしたい

  • トランクルームやコンテナを置きたい

  • 建物を建てたい

  • アスファルトで舗装したい

  • 資材を置いて一時保管場所にしたい


✅ 許可?届出?|“どちらが必要か”は立地で決まる

農地転用には、「許可が必要なケース」と「届出で済むケース」があります。

区分 対象地域 手続き内容
許可(農地法第5条・第4条) 市街化調整区域農業振興地域内 厳格な審査あり/提出資料多数
届出(農地法第5条・第4条) 市街化区域内(※用途地域のある市街地) 比較的簡易/役所への提出のみ

例えば:

  • 金沢市中心部の農地 → 届出で済む可能性が高い

  • 郊外や山間部の農地 → 許可申請が必要になることが多い

用途地域・農振除外・開発許可など複合的な判断が必要です。


✅ 転用後の用途ごとの注意点

  • 駐車場:整地・舗装の程度によっては開発許可も必要に

  • コンテナ設置:設置方法により建築確認の対象になることも

  • 資材置場:廃棄物扱いにならないよう分類と管理に注意

  • 太陽光発電:農振除外・環境保全協議が必要な場合あり

高見裕樹事務所では、転用後の使い方に応じて、最適な申請ルートを設計します。


✅ 行政書士高見裕樹事務所の強み

  • 石川県内で多数の農地転用実績あり/現地調査から対応

  • 宅建士・不動産事業も兼業しており、売却・収益化まで提案可能

  • 農振除外申請、開発許可、土地利用調整など複雑な案件にも対応

  • 地主さん・農業委員会との調整経験も豊富

📌 特に「空き地・農地をどう活かすか」にお悩みの方は、
相続・売却・活用までワンストップで相談できる当事務所にご連絡ください。


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「この土地は転用できるのか?」
「駐車場にするならどんな手続きが必要?」

現地調査から農業委員会との協議、図面の準備まで一括対応します。
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金沢市で許認可申請サポート

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