古民家を簡易宿所にするには?|旅館業許可と建物基準・消防対応のポイント
2025/06/20
【古民家 × 簡易宿所】
「“古民家を宿にしたい”は許可が取れない!?|旅館業と建物基準のリアル」
「空き家になった古民家を、宿泊施設にできないかな…?」
「Airbnbで運用したいけど、法律的に大丈夫?」
こうした相談が増えています。
たしかに、古民家は風情があり、訪日観光客や都市圏からの旅行者に人気ですが、そのままでは“宿泊施設”として営業できないのが現実です。
民泊や1棟貸しであっても、営業には【旅館業法に基づく許可】が必要です。
この記事では、石川県で多数の簡易宿所許可をサポートしてきた行政書士高見裕樹事務所が、古民家を宿にするために必要な要件と注意点、手続きの流れをわかりやすく解説します。
✅ 古民家でも“宿泊料を取る”なら旅館業許可が必要
「たまに貸すだけ」「友人に紹介してるだけ」でも、宿泊料を受け取る場合は“営業”とみなされるため、旅館業の許可が必要です。
特に1棟貸しタイプは「簡易宿所」として扱われるケースが多く、以下のような要件が求められます。
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玄関帳場(代替設備含む)の設置
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客室と共用部分の区画分け
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適切な避難経路と消防設備
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1人当たりの床面積や採光・換気の確保
→ 古民家の構造によっては、改修が必要になることもあります。
✅ 建物の“用途変更”と“構造要件”に注意
多くの古民家は、もともと「住宅」として建てられているため、宿泊業を行うには「用途変更(建築基準法上の変更)」が必要になるケースも。
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用途地域が旅館業を許可しているか
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建物の築年数・建築確認の有無
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天井高・階段幅・避難経路の確保
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客室数や客室面積の基準
→ 事前に建築士や専門家と相談しないと、許可申請できないリスクがあります。
✅ 消防法対応も“民泊”といえど必須
古民家の宿泊施設化で特にハードルが高いのが消防です。
以下のような設備が求められることが多く、設置工事が必要です。
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自動火災報知器
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誘導灯(避難誘導標識)
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消火器
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避難経路の表示や明示
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非常照明(夜間の安全確保)
→ 消防署との事前協議も、行政書士が同行・サポート可能です。
✅ 図面作成・現地調査・内装工事も一括対応可能!
行政書士高見裕樹事務所では、旅館業(簡易宿所)許可の申請だけでなく、
下記の**「許可取得に必要な全工程」**を一括サポートできます。
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用途地域・条例の調査
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建築士との連携による図面作成
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消防署・保健所との事前協議
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必要に応じた内装改修工事(自社で対応可能)
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開業後の運営に関する相談・届出対応
📌 特に金沢市では、市独自の厳しい基準(用途地域・住民説明など)にも対応実績があります。
✅ 古民家活用で「相続対策・収益化」も実現
使っていない実家や空き家を放置しておくと、固定資産税や管理コストがかさみます。
一方で、簡易宿所として営業すれば、
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月10〜30万円前後の安定収益
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築年数が古くても再活用できる
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田舎ならではの地域活性化にも貢献
といったメリットもあります。
→ 当事務所では、相続・名義変更のご相談や、土地・建物の売却提案も含めた空き家活用支援を行っています。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「この古民家で宿ができる?」
「許可を取るまでにいくらかかる?どれくらい期間が必要?」
そんな段階からのご相談も歓迎です。
→ お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
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