民泊と簡易宿所の違いとは?|Airbnb運営で必要な許可を行政書士が解説【金沢市対応】
2025/06/20
【簡易宿所 × 民泊との違い】
「“Airbnbなら簡単”は勘違い?|簡易宿所と民泊の違いと正しい許可の取り方」
「空き家をAirbnbに出して副収入を得たい」
「古民家を使って観光客を泊めたい」
――そのような民泊ニーズが年々高まっています。
しかし、**「Airbnbに掲載すればすぐ始められる」**というのは大きな誤解です。
無許可営業=旅館業法違反にあたり、罰則の対象となることもあります。
この記事では、石川県金沢市を中心に多数の許可申請を支援している行政書士高見裕樹事務所が、
「簡易宿所」と「民泊(住宅宿泊事業)」の違いや、地域による注意点・正しい許可の取り方をわかりやすく解説します。
✅ まず結論:「365日営業したいなら簡易宿所許可が必要」
| 区分 | 簡易宿所(旅館業法) | 民泊(住宅宿泊事業法) |
|---|---|---|
| 許可制度 | 旅館業法に基づく許可 | 届出制(住宅宿泊事業法) |
| 営業可能日数 | 制限なし(年365日OK) | 年180日まで |
| 管理人の要件 | 常駐不要(要届出) | 原則、管理人設置義務あり |
| 対象物件 | 宿泊施設用に整備した建物 | 主に住宅(自宅や空き家) |
| 消防・構造要件 | 旅館業基準+消防法 | 民泊基準+地域ルール |
→ 「安定収益を目指すなら、簡易宿所の取得が現実的」です。
✅ 金沢市では「民泊NGエリア」が多数あります
金沢市は観光都市として宿泊施設の需要が高い一方、**市街地の多くが民泊制限区域(住居専用地域)**に該当します。
たとえば…
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東山・主計町・にし茶屋街 → 景観条例+用途地域制限あり
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住宅地(特に低層地域)→ 民泊は禁止 or 厳格な届出が必要
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金沢市独自のガイドラインにより、住民説明や苦情対応体制の整備が必須
→ 簡易宿所なら営業可能なケースでも、民泊では開業できない場合が多いのです。
✅ 簡易宿所の取得には、消防・図面・設備の整備も必要
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火災報知器、誘導灯などの設置(消防法対応)
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客室面積、採光、換気などの構造基準(旅館業法)
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玄関帳場の代替設備、非常口の表示など
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建築士による用途変更が必要な場合も
→ 当事務所では、図面作成・建築士との連携・消防署との協議まで一括サポート可能です。
✅ 行政書士高見裕樹事務所が選ばれる理由
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✅ 金沢市・石川県全域の簡易宿所・民泊の実績多数
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✅ 自社でリフォーム会社・不動産会社を運営 → 物件選定〜工事まで一括支援
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✅ 建築士・消防設備業者との連携で「申請できる物件か」最初から判断可能
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✅ Airbnb掲載後の運営サポート(届出・変更届)も対応
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✅ 金沢市の民泊ガイドライン・条例対応にも精通
📌「簡易宿所がいいのか、民泊で進めるべきか」など、初期検討段階から相談できます。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「Airbnbを始めたいけど、どの許可が必要?」
「この物件で営業できるか確認したい」
「消防や保健所との打ち合わせもまとめて頼みたい」
そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。
→ お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
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