風俗営業許可に通る図面とは?|図面不備で不許可を防ぐポイントを行政書士が解説
2025/06/20
【風俗営業許可 × 図面不備】
「“図面が違う”で許可NG?|風営法に通る図面のポイント」
「とりあえず自分で図面を描いてみたけど、大丈夫ですよね?」
「内装業者からもらった図面をそのまま出せばいいですか?」
「前のお店と同じ間取りなのに、図面を出し直す必要あるんですか?」
――風俗営業許可を申請するうえで、「図面」は最も重要かつ、落とし穴の多いポイントです。
この記事では、石川県を中心に風俗営業許可の申請実績を多数持つ行政書士高見裕樹事務所が、
風営法に通る図面とは何か?/申請却下にならないために注意すべき点/図面作成をプロに依頼するメリットを解説します。
✅ 風俗営業許可の図面=“審査の土台”です
警察署が行う審査の中で、最も厳しく確認されるのが**「図面」**です。
書類がどれだけ完璧でも、図面に不備があると許可は下りません。
必要とされる図面は以下のとおり:
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平面図(壁・扉・通路・客室の区画が明記されたもの)
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求積図(客室・トイレ・廊下など各スペースの面積が明確に記載されたもの)
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照度図(各室の照度数値を記した配置図)
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立面図・断面図(天井高さや構造によって必要な場合あり)
→ 1つでも欠けていたり、基準を満たしていないと“即却下”となります。
✅ よくある「図面ミス」とは?
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手書き図面でスケールが曖昧
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面積の計算に誤差があり、客室の広さが要件を満たしていない
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客室と通路・従業員控室が明確に区画されていない
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出入口が複数ある/非常口の場所に誤記載
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照明の数値が記載されていない(暗すぎるとNG)
→ 「前のお店の図面を流用した」ケースでも、構造変更していれば再作成が必要です。
✅ “図面だけ外注”は失敗のもと
図面だけを建築士や内装業者に頼んでも、風営法のルールに即していなければNGです。
なぜなら、警察署の審査では「建築基準法」ではなく「風営法の基準」が適用されるからです。
✅ 図面作成に必要な風営法の視点:
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客室の床面積が規定以上か?
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通路幅・トイレ数・控室の配置が妥当か?
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出入口の数や配置が「閉鎖的」すぎないか?
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客室が“他の用途”と区画されているか?
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避難経路と構造の整合性があるか?
→ 風俗営業許可に対応した図面を描ける行政書士・建築士との連携が不可欠です。
✅ 高見裕樹事務所では“図面から全部対応”
行政書士高見裕樹事務所では、図面作成から現地調査・警察署対応まで一括して対応可能です。
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✅ 現地にて実測・構造確認を実施
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✅ 建築士・設計士と連携し、風営法仕様の図面を作成
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✅ 用途地域・照度・出入口・構造基準すべてを事前確認
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✅ 不備があれば、内装業者との調整・改善指導も可能
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✅ 図面+申請書類+スケジュール管理までフルサポート
📌「図面作成は外注してください」ではなく、“最初から全部”任せていただけます。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「図面が正しいのか不安…」
「他で描いてもらった図面が通るかわからない」
「構造をどう変えれば許可が取れるのか教えてほしい」
そんなお悩みに、現地確認+図面作成からサポートいたします。
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行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
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