風俗営業許可|居抜き物件でも再申請が必要?図面・構造チェックの落とし穴
2025/06/20
【風俗営業許可 × 居抜き物件】
「“前のスナックだから大丈夫”は危険!?|居抜き物件と風営法の注意点」
「この物件、前もスナックだったから許可いらないですよね?」
「居抜き物件を借りたので、すぐ営業できると思ってたのに…」
「図面もそのまま使えるって言われたけど、申請が通らなかった…」
――そんなご相談が後を絶ちません。
実は、前の店舗が風俗営業許可を取っていたとしても、それがそのまま引き継げることは一切ありません。
居抜き物件には、風営法ならではの“落とし穴”があるのです。
この記事では、石川県を中心に数多くの許可申請を手がけてきた行政書士高見裕樹事務所が、
居抜き物件で風俗営業許可を取得する際に注意すべきポイントと、スムーズに開業するための方法を解説します。
✅ 前店舗の許可は“あなたの許可”ではありません
前のテナントがキャバクラやスナックを営業していた場合でも、その許可は**「営業者個人」に対して出されたもの**です。
物件に許可がついているわけではありません。
📌 つまり:
-
前店舗が許可取得済 → あなたの営業とは関係なし
-
看板や設備がそのままでも → 再申請が必須
-
所有者が同じでも → 営業者が違えば許可は新たに必要
→ “居抜き=即営業OK”という思い込みは危険です。
✅ 図面・構造も「そのまま使える」とは限らない
よくあるトラブル:
-
前の図面をもらったが、照明や間取りが変わっていた
-
トイレや通路の配置が図面と実物でズレていた
-
客室と控室が区画されていなかった
-
看板位置や出入口が変更されていた
→ 図面を再作成しなければ許可は下りません。
✅ 居抜き+即開業を目指すなら「事前調査」がカギ!
スムーズに営業を始めたいなら、物件契約前に以下の調査が必須です。
-
✅ 用途地域の確認(営業可能な地域か)
-
✅ 構造確認(出入口・照度・区画の基準)
-
✅ 図面の再現性(前の図面が正しいかどうか)
-
✅ 改修の必要性(消防・飲食営業許可も含め)
-
✅ 住民説明・条例対応(地域によって必要)
→ 当事務所では、契約前の「現地調査+図面チェック」を実施可能です。
✅ 行政書士高見裕樹事務所ができること
-
✅ 現地同行+用途地域の確認
-
✅ 図面作成(平面図・求積図・照度図)+修正対応
-
✅ 警察署との事前相談同行・ヒアリング代行
-
✅ 内装業者との連携 → 必要最低限の工事で申請可
-
✅ 飲食営業許可・深夜営業届出との同時サポート
📌 居抜き物件こそ、専門家による“実務対応力”がものをいいます。
📩 ご相談・ご依頼はこちらから
「この物件で風俗営業許可が取れるか見てほしい」
「図面が前のものしかないけど使えるか?」
「オープンまで一括で任せたい」
そんな方は、事前調査から対応可能です。
→ お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
金沢市で開業の成功に貢献
----------------------------------------------------------------------