相続で銀行口座が凍結されたときの対処法|必要書類と手続き方法を行政書士が解説
2025/06/20
【相続 × 銀行口座の凍結】
「“口座が使えない!?”|相続発生時に銀行で止まるお金のリアル」
「親が亡くなったけど、生活費を引き出そうと思ったら口座が止められていた…」
「通帳はあるのにお金が引き出せない!」
相続が発生すると、銀行口座はすぐに“凍結”されることをご存じですか?
今回は、そんな“突然使えなくなる預金口座”への対応と、行政書士にできるサポートについて解説します。
✅ 相続発生後、なぜ口座は使えなくなる?
人が亡くなった時点で、その方の財産は相続人全員の共有状態になります。
そのため、金融機関は「勝手な引き出し」を防ぐために、死亡の事実を知るとすぐに口座を凍結します。
【凍結されるとどうなる?】
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ATMでは引き出せない
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ネットバンキングも利用停止
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引落しや振込も不能に
✅ 凍結解除には何が必要?
以下の書類が必要です:
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本(被相続人の出生~死亡) | 相続関係を証明するため |
| 相続人全員の戸籍 | 誰が相続人かを明確にするため |
| 相続関係説明図 | 相続関係を図にまとめたもの |
| 遺産分割協議書 | 誰が何を相続するかの合意書 |
| 各相続人の印鑑証明書 | 協議の同意を証明するため |
✏️ 銀行ごとにフォーマットや必要書類の微妙な違いもあり、素人では非常に手間がかかります。
✅ 行政書士に依頼するとどうなる?
行政書士高見裕樹事務所では、以下の対応が可能です:
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戸籍の収集代行(複数自治体にまたがる場合もOK)
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の文案作成
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金融機関提出用書類の整備
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必要に応じて司法書士・税理士とも連携
📌「どの口座があるかわからない」といったご相談にも対応できます。
✅ 実際に多いご相談内容
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「急ぎでお金を引き出したいけど、書類が何もない」
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「兄弟で話がまとまらず、進め方が分からない」
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「相続手続きを全部お願いしたい」
行政書士が中立的な立場で進行役となることで、スムーズな相続手続きが可能になります。
📩 相続による口座凍結でお困りなら
「銀行から“凍結されました”と言われた…」
「親の口座をどうしていいか分からない」
「書類が複雑すぎて進まない」
そんなときは、行政書士にご相談ください。
👉 お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
📞 電話:076-203-9314
初回相談無料。相続手続きに不安がある方の味方です。
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