相続した車の名義変更と出張封印|戸籍・協議書から封印作業まで行政書士が対応
2025/06/20
【相続 × 自動車の名義変更】
「“車はもらったけど名義がそのまま”|相続による名義変更と出張封印」
「亡くなった親の車、使ってるけど名義変更してない…」
「保険の更新で“使用者”が違うと言われた」
相続で車を引き継いだものの、名義変更をしていないケースは意外と多く、
そのままでは売却・譲渡・保険契約などに支障が出る可能性があります。
✅ 相続でも「名義変更」は必須です
自動車は法律上「動産」です。
所有者が亡くなった場合、不動産と同様に「相続」扱いとなり、正式に名義を変えなければなりません。
【名義変更をしないと…】
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売却や廃車ができない
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任意保険の契約が本人と異なる=トラブルの元
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事故時に「名義貸し」と見なされるリスク
✅ 名義変更に必要な書類とは?
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本(被相続人+相続人) | 相続人であることの証明 |
| 相続関係説明図 | 車を誰が引き継ぐか明確にする |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の合意がある場合 |
| 印鑑証明書 | 協議書の裏付けとして必要 |
| 車検証・譲渡証明書など | 陸運局提出用 |
📌 書類が一つでも不足すると手続きは完了できません。
専門家に依頼することで確実かつスムーズな対応が可能になります。
✅ 陸運局に行かなくてもOK!出張封印で完結
行政書士高見裕樹事務所では、**名義変更後の「ナンバープレート再封印」**も含めて、
ご自宅や会社で対応可能な「出張封印サービス」を提供しています。
🚗 金沢市・白山市・小松市・能美市・野々市市・津幡町・内灘町で対応
🚗 軽自動車・普通車どちらもOK
🚗 平日昼間のほか、土日相談にも柔軟に対応可能
✅ 「相続手続+封印」までワンストップ対応
当事務所では、
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相続に関する戸籍・協議書などの整備
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自動車の名義変更書類の作成
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陸運局への申請・登録代行
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出張封印によるナンバープレート取付け
まで一括で対応可能です。
「とにかく手間なく終わらせたい」という方には特におすすめです。
📩 相続した車の名義変更にお困りの方へ
「書類がわからない…」
「陸運局が遠くて行けない」
「全部まとめてお願いしたい」
そんなときは、行政書士が相続と登録の両面からサポートします。
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行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
📞 電話:076-203-9314
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