相続した空き家の名義変更と売却|相続登記から売却支援まで行政書士が対応
2025/06/20
【相続 × 空き家の売却】
「“相続した実家、どうすれば?”|空き家の名義変更と売却までの流れ」
相続で実家を引き継いだものの…
「遠方で管理できない」
「使う予定がない」
「税金だけかかってしまう」
そんな“空き家のお悩み”を抱える方は増えています。
今回は、名義変更から売却までの流れと注意点を行政書士の視点からわかりやすく解説します。
✅ ステップ1:相続登記(名義変更)は必須
2024年4月から【相続登記の義務化】がスタート。
空き家のまま放置=過料(罰金)のリスクもあります。
まずは不動産の名義を故人から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。
ここで必要になるのが…
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本(被相続人+相続人) | 相続人の確定 |
| 相続関係説明図 | 継承関係の図式化 |
| 遺産分割協議書 | 誰が取得するかを明記 |
| 印鑑証明書 | 各相続人の署名確認用 |
📌 登記は提携司法書士との連携によりスムーズに対応できます。
✅ ステップ2:不動産の評価・市場調査
名義変更後は「売る」か「貸す」かの判断が必要です。
そのために、以下のような調査・準備を行います:
-
現地調査・査定(市場価格や流通性)
-
固定資産税評価額・課税状況の確認
-
境界確定・測量の必要性確認(特に古い土地)
🧭 ふちどり不動産(自社運営)による無料査定・相談にも対応しています。
✅ ステップ3:売却 or 活用の選択肢
【売却のメリット】
・税金や管理の手間から解放
・現金化して次の資金に活用できる
・将来的なトラブルを防げる
【建物が古い場合は?】
✔ 解体して更地売却(固定資産税に注意)
✔ 古民家民泊や簡易宿所として再活用
✔ 相続人間で分筆して一部売却なども相談可
当事務所では、用途地域の調査・解体業者手配・残置物処理まで一括支援が可能です。
✅ 空き家は放置しないのが正解!
固定資産税の軽減措置(1/6)は「住宅として使っている建物」が対象です。
老朽化して倒壊リスクがある場合、“特定空き家”に指定されて固定資産税が6倍になることも…
早めに売却・活用を検討することで、資産として有効に活かすことができます。
📩 名義が故人のままの家をどうするか悩んでいる方へ
「相続したけど使う予定がない」
「登記や手続きが複雑そうで後回しにしている」
「売却の流れがわからない」
そんなときは、不動産にも強い行政書士へご相談ください。
👉 お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ
📞 電話:076-203-9314
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石川県全域・ふちどり不動産と連携してご自宅や相続不動産をスムーズに整理します。
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