遺言書の種類と違い|自筆証書と公正証書の比較・行政書士によるサポートも
2025/06/20
【相続 × 遺言書の違い】
「“自筆と公正証書、どっちがいい?”|遺言書の種類とその後の手続き」
「もしものときに備えて、遺言を書いておきたい」
「でも、どんな形式で書けばいいのかわからない…」
そんな方のために、今回は遺言書の種類と手続きの違いについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
✅ 遺言書の主な2つの種類
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で全文を書く | 手軽・費用がかからない | 検認が必要/内容不備で無効になることも |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 検認不要/安全性が高い/紛失リスクなし | 費用と手間がかかる/公証人との面談が必要 |
📌 いずれも法的に有効な手段ですが、“確実性”や“家族の負担の軽減”を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。
✅ 検認ってなに?自筆証書遺言の注意点
自筆証書遺言を使うには、相続開始後に「家庭裁判所での検認手続き」が必要です。
これには数週間〜1か月以上かかることもあり、遺産の分割や名義変更などに遅れが生じます。
また、以下のようなケースで無効になることも…。
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日付が書いていない/署名が不明確
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文字の訂正が法律通りにされていない
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書いた本人の意思が不明確
✅ 公正証書遺言のメリットとは?
公証人が作成をサポートし、形式不備の心配がないことに加えて、
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公証役場に保管され、紛失・改ざんのリスクがない
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原本のコピー(正本・謄本)を複数持つことができる
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相続発生後、検認なしですぐに手続き可能
という大きな利点があります。
✅ 行政書士によるサポート内容
行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなサポートが可能です:
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遺言書の文案作成・法的チェック
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相続人・相続財産の整理支援
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証人の手配・公証役場との事前打ち合わせ
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高齢者・病気の方への出張相談・同行支援
「公証役場に行くのが大変…」という方も、当事務所が段取りを含めてまるごと支援いたします。
📩 安心して「思い」を残すために
「家族がもめないようにしたい」
「事業や不動産を特定の相続人に渡したい」
「パートナーや内縁の配偶者にも配慮したい」
そんな“想い”を確実に伝えるためには、正しい形式での遺言書作成が必要不可欠です。
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📞 電話:076-203-9314
石川県・金沢市を中心に、相続・遺言に関する出張相談も承っております。
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