行政書士高見裕樹事務所

遺言書の種類と違い|自筆証書と公正証書の比較・行政書士によるサポートも

お問い合わせはこちら

遺言書の種類と違い|自筆証書と公正証書の比較・行政書士によるサポートも

遺言書の種類と違い|自筆証書と公正証書の比較・行政書士によるサポートも

2025/06/20

【相続 × 遺言書の違い】

「“自筆と公正証書、どっちがいい?”|遺言書の種類とその後の手続き」

「もしものときに備えて、遺言を書いておきたい」
「でも、どんな形式で書けばいいのかわからない…」

そんな方のために、今回は遺言書の種類と手続きの違いについて、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


✅ 遺言書の主な2つの種類

種類 特徴 メリット デメリット
自筆証書遺言 自分で全文を書く 手軽・費用がかからない 検認が必要/内容不備で無効になることも
公正証書遺言 公証役場で作成 検認不要/安全性が高い/紛失リスクなし 費用と手間がかかる/公証人との面談が必要

📌 いずれも法的に有効な手段ですが、“確実性”や“家族の負担の軽減”を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。


✅ 検認ってなに?自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言を使うには、相続開始後に「家庭裁判所での検認手続き」が必要です。
これには数週間〜1か月以上かかることもあり、遺産の分割や名義変更などに遅れが生じます。

また、以下のようなケースで無効になることも…。

  • 日付が書いていない/署名が不明確

  • 文字の訂正が法律通りにされていない

  • 書いた本人の意思が不明確


✅ 公正証書遺言のメリットとは?

公証人が作成をサポートし、形式不備の心配がないことに加えて、

  • 公証役場に保管され、紛失・改ざんのリスクがない

  • 原本のコピー(正本・謄本)を複数持つことができる

  • 相続発生後、検認なしですぐに手続き可能

という大きな利点があります。


✅ 行政書士によるサポート内容

行政書士高見裕樹事務所では、以下のようなサポートが可能です:

  • 遺言書の文案作成・法的チェック

  • 相続人・相続財産の整理支援

  • 証人の手配・公証役場との事前打ち合わせ

  • 高齢者・病気の方への出張相談・同行支援

「公証役場に行くのが大変…」という方も、当事務所が段取りを含めてまるごと支援いたします。


📩 安心して「思い」を残すために

「家族がもめないようにしたい」
「事業や不動産を特定の相続人に渡したい」
「パートナーや内縁の配偶者にも配慮したい」

そんな“想い”を確実に伝えるためには、正しい形式での遺言書作成が必要不可欠です。

👉 お問い合わせフォーム:
行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせページ

📞 電話:076-203-9314

石川県・金沢市を中心に、相続・遺言に関する出張相談も承っております。

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。