相続で戸籍が集まらないときの対処法|相続人調査・戸籍収集の代行なら行政書士に
2025/06/20
【相続 × 戸籍収集の難しさ】
「“本籍がバラバラ…”|相続人調査で戸籍が集まらないときの対応策」
「相続の手続きを進めようとしたら、戸籍が足りないと言われた…」
「父の戸籍を取ったら、見たことのない名前がたくさん…」
相続手続きの最初の関門は、戸籍の収集。
思った以上に手間がかかり、手続きを止めてしまう方も少なくありません。
✅ 相続人の特定には“出生から死亡までの戸籍”が必要
法的な相続手続きを行うには、
**被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までの戸籍」**と
すべての相続人の戸籍を取得して、
相続人を正確に確定しなければなりません。
✅ こんなケースでは注意が必要!
以下のようなケースでは、戸籍の取得が非常に複雑になる傾向があります:
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🟠 本籍地が転々としている(市区町村をまたいで移動)
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🟠 離婚・再婚・認知・養子縁組などがある
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🟠 兄弟・異母兄弟がいる
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🟠 被相続人が昭和・大正・明治生まれ
📌 古い戸籍は手書きや旧字体で読みにくいこともあり、
解読と相続関係の整理に時間がかかるケースもあります。
✅ 戸籍が集まらないと、手続きが進まない…
たとえば以下の手続きに、正確な相続人の確定が必要です。
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不動産の相続登記(※義務化されました)
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預貯金・有価証券の名義変更や解約
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相続放棄・限定承認の申述
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自動車の名義変更、生命保険の請求 など
「とりあえず集められるだけ集めよう」ではなく、
最初から“何が必要か”を整理して取りに行くことが重要です。
✅ 行政書士に依頼するメリット
行政書士高見裕樹事務所では、
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戸籍・除籍・改製原戸籍の取得代行
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家系図や相続関係説明図の作成
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難読戸籍や家族関係の整理
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金融機関や法務局への提出資料の整備
など、相続手続きの**“最初の一歩”を全面サポート**しています。
「まず何をすればいいかわからない」という方も、安心してご相談ください。
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