仮設足場を道路にかけるときの許可手続き|道路占用・警察申請を行政書士がサポート
2025/06/20
【道路占用 × 仮設足場】
「“工事の足場を道路にかけたい”|道路占用許可の基本と警察への併用手続き」
住宅や店舗の改修・外壁塗装工事などで、
**「足場を歩道や車道の一部にかける」**という場面は少なくありません。
しかし、それが「道路」というだけで、
法律上の“占用”行為となり、事前に行政の許可が必要になります。
✅ 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、
国・市町村などの道路管理者の許可を得て、
一定の施設や物件を道路上に設置・使用する手続きです。
たとえ一時的な仮設足場でも、以下のようなケースでは申請が必要です。
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足場が歩道や車道の上空に出る場合
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足場の支柱が歩道に設置される場合
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仮囲い・バリケード・看板を設置する場合
✅ 警察署への「道路使用許可」も必要?
仮設足場や工事用資材の搬入・作業車両の一時駐車などがある場合、
警察署への「道路使用許可」申請が併せて必要になることがあります。
つまり、
「道路管理者(市役所)+警察署」へのダブル申請
という形になるのです。
✅ 現場に即した図面・資料の整備が必須
申請にあたっては以下のような書類が求められます:
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占用場所・範囲を示す図面(平面図・立面図)
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交通や歩行者への影響を考慮した通行区分図・誘導計画図
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工期・設置物の構造・安全対策を記載した資料
さらに、近隣住民への説明や標識設置義務が発生するケースもあります。
✅ 行政書士に依頼するメリット
行政書士高見裕樹事務所では、こうした工事に伴う占用・使用許可の申請を
現場目線でフルサポートしています。
✅ 占用許可・使用許可の同時申請対応(役所+警察署)
✅ 図面作成・近隣説明・標識対応も含めた申請代行
✅ 石川県内の建設業者・不動産管理会社様からの依頼実績多数
現場の工程や天候に左右されがちな工期にも柔軟対応。
必要な許可をスムーズに取得し、現場の停滞を防ぎます。
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石川県・金沢市・白山市・小松市などでの占用申請・工事関係の行政手続きはお任せください。
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