行政書士高見裕樹事務所

仮設足場を道路にかけるときの許可手続き|道路占用・警察申請を行政書士がサポート

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仮設足場を道路にかけるときの許可手続き|道路占用・警察申請を行政書士がサポート

仮設足場を道路にかけるときの許可手続き|道路占用・警察申請を行政書士がサポート

2025/06/20

【道路占用 × 仮設足場】

「“工事の足場を道路にかけたい”|道路占用許可の基本と警察への併用手続き」

住宅や店舗の改修・外壁塗装工事などで、
**「足場を歩道や車道の一部にかける」**という場面は少なくありません。

しかし、それが「道路」というだけで、
法律上の“占用”行為となり、事前に行政の許可が必要になります。


✅ 道路占用許可とは?

道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、
国・市町村などの道路管理者の許可を得て、
一定の施設や物件を道路上に設置・使用する手続きです。

たとえ一時的な仮設足場でも、以下のようなケースでは申請が必要です。

  • 足場が歩道や車道の上空に出る場合

  • 足場の支柱が歩道に設置される場合

  • 仮囲い・バリケード・看板を設置する場合


✅ 警察署への「道路使用許可」も必要?

仮設足場や工事用資材の搬入・作業車両の一時駐車などがある場合、
警察署への「道路使用許可」申請が併せて必要になることがあります。

つまり、

「道路管理者(市役所)+警察署」へのダブル申請
という形になるのです。


✅ 現場に即した図面・資料の整備が必須

申請にあたっては以下のような書類が求められます:

  • 占用場所・範囲を示す図面(平面図・立面図)

  • 交通や歩行者への影響を考慮した通行区分図・誘導計画図

  • 工期・設置物の構造・安全対策を記載した資料

さらに、近隣住民への説明や標識設置義務が発生するケースもあります。


✅ 行政書士に依頼するメリット

行政書士高見裕樹事務所では、こうした工事に伴う占用・使用許可の申請を
現場目線でフルサポートしています。

✅ 占用許可・使用許可の同時申請対応(役所+警察署)
図面作成・近隣説明・標識対応も含めた申請代行
✅ 石川県内の建設業者・不動産管理会社様からの依頼実績多数

現場の工程や天候に左右されがちな工期にも柔軟対応。
必要な許可をスムーズに取得し、現場の停滞を防ぎます。


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石川県・金沢市・白山市・小松市などでの占用申請・工事関係の行政手続きはお任せください。

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