道路占用許可|仮囲いや看板も対象?工事現場での必要手続きを行政書士が解説
2025/06/20
✅【道路占用 × 工事看板・仮囲い】
「“ちょっとした設置”でも必要?|仮囲い・標識の占用許可申請」
建築現場でよく見かける仮囲いや工事看板。
「少しのスペースだし、道路にちょっとはみ出していても問題ないのでは?」
そう考えて無許可で設置すると、撤去命令や罰則の対象になることがあります。
✅ 看板・仮囲いも「占用」対象です
道路法では、道路を本来の通行目的以外で使用する行為を**「占用」と定めており、
以下のようなケースでは道路占用許可**が必要になります。
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仮囲いが歩道上に設置されている
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工事標識・誘導サインが歩行者通路に出ている
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看板が空中に張り出している
たとえ**工事の安全のために必要なものでも、「道路管理者の許可」**がなければ設置はできません。
✅ 占用幅・期間が申請のカギに
占用許可申請では、以下の点が特に重視されます:
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道路にはみ出す面積(幅・高さ・延長)
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占用の期間(いつからいつまで)
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安全対策の方法(通行者の誘導・視認性の確保など)
曖昧な図面や説明では申請が通らないため、正確な平面図・立面図・写真資料の添付が必須となります。
✅ 許可を取らずに設置したらどうなる?
無許可で道路を占用すると、
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是正命令(即時撤去)
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道路法違反による罰則(30万円以下の過料など)
の対象になります。
特に事故が発生した場合、過失責任が問われるリスクもあるため、
きちんとした許可取得は現場の信頼性を保つためにも重要です。
✅ 建設業許可とセットで依頼できます
行政書士高見裕樹事務所では、
道路占用許可だけでなく、建設業許可や関連手続きも一括対応可能です。
✅ 工事看板・仮囲い・足場などの占用申請
✅ 市町村・警察署への使用許可の併用申請対応
✅ 建設業許可・業種追加と同時にサポート可能
✅ 図面作成・申請書類の作成・現地調査も代行
**「現場が止まる前に」「行政とやりとりする時間がない」**という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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占用申請は現場の進捗や安全性に直結する重要な行政手続きです。
経験豊富な行政書士が、スピード感をもって対応します。
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