行政書士高見裕樹事務所

道路占用許可|仮囲いや看板も対象?工事現場での必要手続きを行政書士が解説

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道路占用許可|仮囲いや看板も対象?工事現場での必要手続きを行政書士が解説

道路占用許可|仮囲いや看板も対象?工事現場での必要手続きを行政書士が解説

2025/06/20

✅【道路占用 × 工事看板・仮囲い】

「“ちょっとした設置”でも必要?|仮囲い・標識の占用許可申請」

建築現場でよく見かける仮囲いや工事看板
「少しのスペースだし、道路にちょっとはみ出していても問題ないのでは?」
そう考えて無許可で設置すると、撤去命令や罰則の対象になることがあります。


✅ 看板・仮囲いも「占用」対象です

道路法では、道路を本来の通行目的以外で使用する行為を**「占用」と定めており、
以下のようなケースでは
道路占用許可**が必要になります。

  • 仮囲いが歩道上に設置されている

  • 工事標識・誘導サインが歩行者通路に出ている

  • 看板が空中に張り出している

たとえ**工事の安全のために必要なものでも、「道路管理者の許可」**がなければ設置はできません。


✅ 占用幅・期間が申請のカギに

占用許可申請では、以下の点が特に重視されます:

  • 道路にはみ出す面積(幅・高さ・延長)

  • 占用の期間(いつからいつまで)

  • 安全対策の方法(通行者の誘導・視認性の確保など)

曖昧な図面や説明では申請が通らないため、正確な平面図・立面図・写真資料の添付が必須となります。


✅ 許可を取らずに設置したらどうなる?

無許可で道路を占用すると、

  • 是正命令(即時撤去)

  • 道路法違反による罰則(30万円以下の過料など)
    の対象になります。

特に事故が発生した場合、過失責任が問われるリスクもあるため、
きちんとした許可取得は現場の信頼性を保つためにも重要です。


✅ 建設業許可とセットで依頼できます

行政書士高見裕樹事務所では、
道路占用許可だけでなく、建設業許可や関連手続きも一括対応可能です。

工事看板・仮囲い・足場などの占用申請
市町村・警察署への使用許可の併用申請対応
建設業許可・業種追加と同時にサポート可能
図面作成・申請書類の作成・現地調査も代行

**「現場が止まる前に」「行政とやりとりする時間がない」**という方は、ぜひ当事務所にご相談ください。


📩 お問い合わせ・ご相談はお気軽に

占用申請は現場の進捗や安全性に直結する重要な行政手続きです。
経験豊富な行政書士が、スピード感をもって対応します。

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