風俗営業許可の図面でよくあるミス5選|面積・出入口・通路のNG例を行政書士が解説
2025/06/23
“図面が通らない!?”|風俗営業許可の図面でよくあるミス5選
スナック・ラウンジ・キャバクラなどの開業時に必須となる「風俗営業許可」。その中でも**許可取得の成否を左右するのが「図面の正確さ」**です。
図面の不備によって、警察から再提出を求められるケースは少なくありません。この記事では、行政書士として実際に相談を受けた経験をもとに、「風俗営業許可の図面でよくあるミス5選」を解説します。
✅ よくあるミス①:有効客室面積が足りない
風俗営業許可には、「客室の床面積は16.5㎡以上(自治体によって異なる)」という要件があります。
カウンターの幅・トイレ・通路・収納スペースなどを除いた面積で計算する必要があるため、設計段階でぎりぎりの面積だとアウトになることがあります。
✅ よくあるミス②:出入口の構造がNG
風営法では、「店内が外から直接見えない構造」であることが求められています。
しかし、ガラス扉や窓から店内が見えてしまう図面をそのまま提出してしまうケースが多く、審査でNGになります。
✅ よくあるミス③:待機スペースや通路幅の不足
スタッフが待機するスペースや、緊急時の避難経路としての**通路幅(90cm以上など)**は、消防法や建築基準法の要件にもかかわる部分。
図面上に明示していないと、保健所や消防署との整合性が取れずに差戻しになることがあります。
✅ よくあるミス④:トイレや給排水設備の位置が曖昧
風営法の他にも、食品衛生法や消防法との整合が求められるため、トイレの個数や手洗い設備の位置・換気設備の表示なども正確に反映しなければなりません。
飲食営業も併せて行う場合は、二重構造図面が必要になることも。
✅ よくあるミス⑤:使用承諾書や建物用途との整合が取れていない
図面だけでなく、その図面が「使用目的に沿った建物か?」という点も確認されます。
例えば「事務所」名目で貸されているテナントに、風俗営業の図面を添付すると整合が取れずNGに。オーナーからの使用承諾書も必須になります。
✅ 当事務所なら「図面から警察対応まで」まるごとお任せ
行政書士高見裕樹事務所では、風俗営業許可の申請において、
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現地調査
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図面作成(建築士と連携)
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用途地域調査・消防調整
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警察署との事前相談
をすべてワンストップで対応しています。
特に石川県・富山県・福井県などの北陸エリアに精通した申請経験を活かし、地域ごとの運用にも柔軟に対応可能です。
「図面が通らない」となる前に、ぜひ一度ご相談ください。
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お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
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