行政書士高見裕樹事務所

農地を駐車場にするには許可が必要?|農地転用の注意点と行政書士のサポート内容を解説

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農地を駐車場にするには許可が必要?|農地転用の注意点と行政書士のサポート内容を解説

農地を駐車場にするには許可が必要?|農地転用の注意点と行政書士のサポート内容を解説

2025/06/23

“ただの砂利敷き”でも許可が必要?|農地を駐車場にする際の注意点

「農地を駐車場に変えたい」
「アパートの空きスペースを月極駐車場にしたい」

そんなご相談の中で、意外と見落とされがちなのが、農地転用許可の手続きです。

特に“ただの砂利敷きで建物も建てないし…”と思っていても、農地であればそれだけで**「違法転用」**になる可能性があります。この記事では、農地を駐車場に転用する際の注意点を解説します。


✅「市街化区域」と「市街化調整区域」で違う?

農地転用には、手続きの種類が2つあります。

区域 転用の種類 手続き
市街化区域 自己転用 or 貸付 届出(比較的簡単)
市街化調整区域・都市計画区域外 自己転用 or 貸付 許可申請(審査あり)

つまり、市街化調整区域や都市計画区域外では“砂利を敷くだけ”でも許可が必要になるのです。


✅ 所有者以外が申請する場合は「使用権原」が必要

たとえば、

  • 親名義の土地を使いたい

  • 法人が地主から借りて駐車場経営したい

といった場合、農地法では申請者が“使用できる権利”を持っていることが求められます。

そのため、

  • 所有者からの同意書

  • 賃貸借契約書の写し
    などの提出が必須になります。

口約束だけで進めてしまうと、申請が却下される原因に。


✅ 接道・排水・造成のチェックも重要!

駐車場に転用する場合、

  • 前面道路の幅員(2m以上か)

  • 出入口の確保(側溝や段差)

  • 排水先の確保(敷地内にたまらないように)
    といった現地の状況確認も必要不可欠です。

特に、大雨時の排水トラブル隣地との境界問題が起こると、行政から是正命令が入ることもあります。


✅ 農地転用+駐車場整備をワンストップで支援します

行政書士高見裕樹事務所では、農地を駐車場に転用する際の、

  • 区域確認・手続き区分の判定

  • 所有者・借主の関係整理

  • 同意書や添付書類の作成

  • 現地確認・写真撮影・図面の手配

  • 許可後の造成サポート(提携業者あり)
    まで、ワンストップで対応しています。

空き農地や遊休地を有効活用したい方は、ぜひ一度ご相談ください。


【ご相談・お問い合わせ】
→「農地を駐車場にしたいのですが…」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/

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石川県金沢市額谷3丁目2番地
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