行政書士高見裕樹事務所

建設業の決算変更届は毎年必須|提出忘れのリスクと行政書士のサポート内容を解説

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建設業の決算変更届は毎年必須|提出忘れのリスクと行政書士のサポート内容を解説

建設業の決算変更届は毎年必須|提出忘れのリスクと行政書士のサポート内容を解説

2025/06/23

“毎年出さないとどうなる?”|決算変更届の義務と罰則

建設業許可を持っている方なら、毎年「決算変更届(事業年度終了報告)」の提出が必要であることをご存じかもしれません。
しかし、**「後回しにしていたら出し忘れていた…」**というご相談が非常に多いのも事実です。

実はこの決算変更届、**出さないままでいると“更新ができない”**という大きなリスクがあるのです。

この記事では、建設業者として絶対に押さえておきたい「決算変更届」の基礎知識と注意点を行政書士の視点から解説します。


✅ 決算変更届とは?いつ出すの?

建設業許可業者は、毎年、以下の書類を決算後に提出する義務があります。

提出書類 内容
決算報告書 損益計算書、貸借対照表など(建設業法様式)
事業報告書 工事経歴書、完成工事高内訳書など
経営状況分析申請書(任意) 経営事項審査(経審)を受ける業者のみ提出

📌 提出期限は、決算終了日から4か月以内。例えば3月決算の法人は、7月末までに提出が必要です。


✅ 出し忘れるとどうなる?更新・業種追加ができない!?

「罰金があるわけじゃないし、少し遅れても大丈夫でしょ?」とお考えの方も多いですが…

🔻 実際はかなり厳しい影響が出ます。

  • 5年ごとの【建設業許可更新】ができない

  • 【業種追加】や【経営事項審査】が受けられない

  • 元請業者からの信頼を失う可能性

提出漏れが数年分にわたっていると、過去分をすべて遡って整備する必要があり、費用・時間ともに大きな負担になります。


✅ 行政書士がサポートできること

行政書士高見裕樹事務所では、建設業許可を持つお客様に対して、

  • 決算変更届の書類作成・提出代行

  • 税理士との連携による財務データの変換

  • 経審を見据えた経営分析資料の整備

  • 提出スケジュールの年間管理

すべてワンストップで対応しています。


✅ 忘れる前に“提出管理”をアウトソーシング

決算変更届は**「毎年」かつ「期限内」**に提出することが前提です。
「忘れていた…」という事態を防ぐには、スケジュール管理も含めて専門家に任せるのが一番確実です。

当事務所では、建設業許可の更新・業種追加・経審対策までトータルで支援しております。
建設業の許可を活かしたい、取引を広げたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。


【ご相談・お問い合わせ】
→「決算変更届の提出をお願いしたい」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/

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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


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