空き家は相続登記しないと売れない?|名義変更と売却までの手続きを行政書士が解説
2025/06/23
“誰のものか分からない”空き家は売れない!?|相続登記と売却手続きの流れ
「相続した実家が空き家のまま放置されている」
「空き家を売りたいけど、名義が祖父母のまま…」
こうしたご相談は年々増加傾向にあります。
空き家問題が社会問題化するなか、国も**相続登記の義務化(令和6年4月開始)**を進めており、名義が“誰のものか分からない”不動産は、もはや放置できない時代になっています。
この記事では、空き家を売却する前に必要な「相続登記」とその周辺手続きの流れを、行政書士+不動産業の立場から解説します。
✅ 相続登記が済んでいないと“売れない”
不動産を売却するには、所有者(登記名義人)であることが前提です。
しかし、
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被相続人(亡くなった方)の名義のまま
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誰が相続するか決まっていない
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戸籍の取得が進んでいない
こうした状態では、不動産会社と売買契約を結ぶことすらできません。
空き家のまま放置していても、
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固定資産税
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草刈り・修繕などの維持費
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近隣からのクレーム
といったリスクだけが積み重なっていきます。
✅ 売却前に必要な3つの相続手続き
空き家を売却するには、まず下記の手続きが必要です。
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戸籍収集(出生~死亡まで)・相続人の確定
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相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の作成 → 相続登記へ
特に、相続人が複数名いる場合は「誰が売却するか」明確にする必要があります。
この過程で揉めてしまうと、売却はさらに難航します。
✅ 不動産業+行政書士の“一括対応”でスムーズに
行政書士高見裕樹事務所では、
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戸籍の収集や相続関係説明図の作成
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遺産分割協議書の整備
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提携司法書士による相続登記
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売却戦略の立案と実際の販売活動(ふちどり不動産)
まで、空き家売却に必要な手続きをすべて一括対応しています。
特に「登記が終わっていないから売れない」「不動産業者に断られた」といったケースでも、最初からワンストップで支援可能です。
✅ 空き家の名義を整えるのは「今」がチャンス
2024年(令和6年)4月から、相続登記が義務化され、
登記しないまま放置すると**過料(10万円以下)**の対象になる可能性もあります。
相続登記を済ませておけば、
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売却や活用の道が開ける
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相続人間のトラブルを未然に防げる
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固定資産税の軽減措置の適用も受けやすい
など、実益のあるメリットも多数あります。
【ご相談・お問い合わせ】
→「空き家を売却したいけど、相続登記がまだ…」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/
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