ネットでお酒を売るには免許が必要?|通信販売酒類小売業免許の取得方法を解説
2025/06/23
“ネットでお酒を売りたい”には免許が必要?|通信販売酒類小売業免許の基礎知識
「地酒をネットで全国に売りたい」
「ECサイトでクラフトビールを販売したい」
「インスタで見つけた商品を自分のショップで売りたい」
こうした「酒類のネット販売」を始めるには、実は**“通信販売酒類小売業免許”という特別な免許**が必要です。
この記事では、行政書士として多くの申請サポートをしてきた経験から、ネットでお酒を売るために必要な免許の基礎知識と注意点をわかりやすくご紹介します。
✅ 通信販売に必要なのは“通販用の免許”
酒類を販売するには、「一般の酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類があります。
| 免許の種類 | 内容 | 主な販売方法 |
|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 店舗での対面販売 | 店頭販売、業務用納品など |
| 通信販売酒類小売業免許 | インターネット・FAX・郵送での販売 | ECサイト、SNS、楽天市場など |
📌 ネット販売は一般免許だけではNG。通信販売専用の免許が必要です。
✅ 通販免許を取るための要件とは?
通信販売酒類小売業免許を取得するには、以下のような実務的な条件整備が必要になります。
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酒類専用の保管スペース(住所のある場所に限る)
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商品の管理体制(温度・衛生・仕入れ記録など)
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ラベル表示のルール(酒類品目・度数・製造元など)
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販売先が「20歳以上」であることを確認する措置
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自主検査体制・返品対応ルール
特に注意が必要なのが、「住所のある実店舗・倉庫が必要」であり、バーチャルオフィスでは不可という点です。
✅ 法人設立と同時に免許申請も可能
最近では、「個人ではなく法人で酒販事業をスタートしたい」という方も増えています。
行政書士高見裕樹事務所では、
-
株式会社や合同会社の設立支援
-
定款への事業目的記載(酒類販売業に対応)
-
設立完了後すぐに免許申請へ移行
といった**“法人設立+免許申請のワンストップ対応”**も可能です。
✅ EC・ネット販売は「やってからでは遅い」世界
酒類の販売は、販売開始前に免許が必要です。
無免許で販売してしまうと、「酒税法違反」として重い処分(免許不可・罰金等)を受ける可能性があります。
「ショップの準備ができたら申請しよう」ではなく、先に許可取得の見込みを立ててから準備するのが失敗しないポイントです。
✅ ネット酒販に挑戦したい方はまずご相談を
行政書士高見裕樹事務所では、
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通信販売酒類小売業免許の申請支援
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倉庫・設備の整備に関するアドバイス
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法人設立や他の許認可との同時申請
まで、一括対応可能です。
「ECでお酒を売りたい」「免許の種類が分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
【ご相談・お問い合わせ】
→「ネットでお酒を販売したいのですが」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/
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金沢市で許認可申請サポート
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