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メルカリ転売に古物商許可は必要?|ネット物販・副業で許可が必要なケースと申請の注意点

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メルカリ転売に古物商許可は必要?|ネット物販・副業で許可が必要なケースと申請の注意点

メルカリ転売に古物商許可は必要?|ネット物販・副業で許可が必要なケースと申請の注意点

2025/06/23

“メルカリで転売するなら要注意”|古物商許可が必要なケースと申請のポイント

近年、副業ブームやEC市場の拡大により、

  • メルカリやラクマで中古品を販売

  • ヤフオクで古着や家電を転売

  • ShopifyやBASEで仕入れた商品をネット販売

といった「個人での物販ビジネス」が増えています。

しかし、これらの行為には「古物営業法に基づく許可=古物商許可」が必要になる場合があるのをご存じでしょうか?

この記事では、古物商許可が必要となるケースや申請時の注意点を行政書士の視点から解説します。


✅ 一度他人の手に渡った物は「古物」

「古物」とは、一度消費者や業者の手に渡った後、再度売買される物品全般を指します。
例えば、

  • リサイクル品

  • 中古家電

  • ブランド古着・バッグ

  • 中古ゲーム・フィギュア

  • アンティーク・骨董品

などが該当します。

📌 “新品でも仕入れ元が個人や業者”であれば、古物扱いになる場合があります。


✅ ネット販売も対象、副業でも「事業性」があれば許可が必要

よくある誤解がこちら:

「個人でメルカリに出してるだけだから許可はいらないでしょ?」

👉 回答:“継続して利益を得る目的で販売している”場合は、個人でも許可が必要です。

とくに以下のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性が高いです。

販売形態 許可の必要性
自宅の不用品をたまに出品 不要(生活品の処分目的)
同じジャンルの商品を継続的に出品(例:古着転売) 要許可
仕入れて販売して利益を得ている 要許可
フリマアプリ・自社EC・ヤフオク等で販売 基本的に要許可


✅ 申請には「事務所」が必要|自宅での申請の注意点

古物商許可を取るには「営業所(事務所)」が必要です。
副業や個人事業の場合は自宅を営業所とすることも可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。

  • 表札が出ている(氏名または屋号)

  • 専用スペースがある(他用途と明確に区別できる)

  • 家主の使用承諾書がある(賃貸の場合)

  • 近隣に迷惑をかけない業態であること

また、警察による事前確認(現地調査)も実施されます


✅ 法人・副業問わず「整備された書類」が必要

古物商許可は公安委員会(警察署)への申請であり、提出書類の精度が問われます。

  • 申請者の住民票・身分証明書

  • 誓約書・略歴書

  • 営業所の図面・使用承諾書

  • 登記簿謄本(法人の場合)
    など、行政書士が代行・サポートできる部分が多く存在します。


✅ 行政書士による申請代行でスムーズ&確実に

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 副業・個人・法人すべてに対応

  • 自宅を事務所とする場合の助言・調整

  • 警察署との事前相談・書類提出代行
    ワンストップで支援しています。

「自分のケースは許可が必要なのか分からない…」という段階でも、お気軽にご相談ください。


【ご相談・お問い合わせ】
→「古物商許可が必要かどうか相談したい」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/

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