メルカリ転売に古物商許可は必要?|ネット物販・副業で許可が必要なケースと申請の注意点
2025/06/23
“メルカリで転売するなら要注意”|古物商許可が必要なケースと申請のポイント
近年、副業ブームやEC市場の拡大により、
-
メルカリやラクマで中古品を販売
-
ヤフオクで古着や家電を転売
-
ShopifyやBASEで仕入れた商品をネット販売
といった「個人での物販ビジネス」が増えています。
しかし、これらの行為には「古物営業法に基づく許可=古物商許可」が必要になる場合があるのをご存じでしょうか?
この記事では、古物商許可が必要となるケースや申請時の注意点を行政書士の視点から解説します。
✅ 一度他人の手に渡った物は「古物」
「古物」とは、一度消費者や業者の手に渡った後、再度売買される物品全般を指します。
例えば、
-
リサイクル品
-
中古家電
-
ブランド古着・バッグ
-
中古ゲーム・フィギュア
-
アンティーク・骨董品
などが該当します。
📌 “新品でも仕入れ元が個人や業者”であれば、古物扱いになる場合があります。
✅ ネット販売も対象、副業でも「事業性」があれば許可が必要
よくある誤解がこちら:
「個人でメルカリに出してるだけだから許可はいらないでしょ?」
👉 回答:“継続して利益を得る目的で販売している”場合は、個人でも許可が必要です。
とくに以下のようなケースでは、古物商許可が必要になる可能性が高いです。
| 販売形態 | 許可の必要性 |
|---|---|
| 自宅の不用品をたまに出品 | 不要(生活品の処分目的) |
| 同じジャンルの商品を継続的に出品(例:古着転売) | 要許可 |
| 仕入れて販売して利益を得ている | 要許可 |
| フリマアプリ・自社EC・ヤフオク等で販売 | 基本的に要許可 |
✅ 申請には「事務所」が必要|自宅での申請の注意点
古物商許可を取るには「営業所(事務所)」が必要です。
副業や個人事業の場合は自宅を営業所とすることも可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
-
表札が出ている(氏名または屋号)
-
専用スペースがある(他用途と明確に区別できる)
-
家主の使用承諾書がある(賃貸の場合)
-
近隣に迷惑をかけない業態であること
また、警察による事前確認(現地調査)も実施されます。
✅ 法人・副業問わず「整備された書類」が必要
古物商許可は公安委員会(警察署)への申請であり、提出書類の精度が問われます。
-
申請者の住民票・身分証明書
-
誓約書・略歴書
-
営業所の図面・使用承諾書
-
登記簿謄本(法人の場合)
など、行政書士が代行・サポートできる部分が多く存在します。
✅ 行政書士による申請代行でスムーズ&確実に
行政書士高見裕樹事務所では、
-
副業・個人・法人すべてに対応
-
自宅を事務所とする場合の助言・調整
-
警察署との事前相談・書類提出代行
をワンストップで支援しています。
「自分のケースは許可が必要なのか分からない…」という段階でも、お気軽にご相談ください。
【ご相談・お問い合わせ】
→「古物商許可が必要かどうか相談したい」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/
----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314
金沢市で許認可申請サポート
----------------------------------------------------------------------