古民家を宿泊施設にするには?|旅館業許可を前提としたリフォーム計画の注意点を解説
2025/06/23
“古民家を宿にしたい”は実現可能?|旅館業許可を前提とした改修計画の立て方
「空き家になった実家を民泊に活用したい」
「古民家をリノベして宿泊施設として収益化したい」
そんな“古い建物”の活用相談で、最も重要になるのが
「そもそも旅館業許可が取れるか?」という事前確認です。
この記事では、古民家や中古住宅などの**“リフォーム前提物件”を宿泊施設にするための旅館業許可の取得ポイントと改修計画の注意点**を解説します。
✅ 旅館業許可を取るには「構造基準のクリア」が前提
旅館業(簡易宿所)として許可を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
| 要件 | 主な内容 |
|---|---|
| 建築基準法 | 用途地域・建物用途・建築確認・検査済証の有無など |
| 消防法 | 火災報知器・誘導灯・避難経路・防火区画など |
| 旅館業法(構造設備) | 客室面積(7㎡以上/人)・換気・採光・トイレ・洗面等 |
📌 特に古い物件では、建築当時の基準では足りない点が多いため、改修前に行政とのすり合わせが必須です。
✅ リフォーム前に「許可が取れるか」を確認すべき理由
よくある失敗例は次のとおりです:
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リフォーム後に旅館業許可を申請 → 構造上の不備で不可/再改修が必要に
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間取りを自由に変更 → 消防経路が確保できずNGに
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面積を減らして収益性重視 → 客室基準未満で不許可に
こうした事態を防ぐには、設計段階で行政書士・建築士が入り、保健所・消防との事前相談を行うことが重要です。
✅ 古民家・中古住宅の主な対応ポイント
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検査済証があるか確認(用途変更が必要な場合あり)
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用途地域が「旅館業可」のエリアか確認
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消防法令適合通知書の取得(必要な場合)
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トイレ・洗面・浴室・受付スペースの設計
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騒音対策・住民説明が必要な地域かのチェック
✅ 当事務所では「設計段階からチーム対応」が可能
行政書士高見裕樹事務所では、
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旅館業許可の取得に向けた現地確認
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建築士と連携した図面調整・用途変更の検討
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消防設備業者との設備計画・事前相談同行
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保健所との事前打ち合わせ・書類作成
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提携施工業者によるリフォーム見積・工事
まで、“許可が取れる前提で設計する”体制を構築しています。
石川県・富山県・福井県など北陸三県での古民家宿・空き家宿泊施設の開業支援実績があります。
【ご相談・お問い合わせ】
→「古民家を宿泊施設にしたいけど許可が取れるか不安」とお伝えください。
お問い合わせは 行政書士高見裕樹事務所
→ 電話:076-203-9314
→ お問合せフォーム:https://takami-office.net/contact/
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行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
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金沢市で許認可申請サポート
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