相続登記は義務化!空き家を売るなら名義変更が必須|行政書士が解説
2025/06/24
✅【相続登記 × 空き家売却】
「“名義変更していない家”は売れません!|相続登記の義務化と売却の準備」
■ 相続登記は「義務」の時代へ
これまで相続登記は任意でしたが、令和6年4月からは**「相続登記の義務化」がスタートしました。相続で不動産を取得した人は、3年以内に登記しなければならないというルールが適用され、正当な理由なく放置した場合には過料(最大10万円)**の対象となります。
空き家を相続したけど名義は親のまま……という方も、今後は放置できません。
■ 名義変更しないと「売却できない」
相続した不動産を売却するには、「登記名義」があなた自身になっている必要があります。
登記上の名義が故人のままでは、売買契約の締結も、所有権移転登記もできません。
つまり、名義変更(=相続登記)を済ませていない限り、不動産は売れないということです。
■ 「売ってから登記」は通用しません
「売却が決まってから相続登記をすればいい」と思っていると、
✅ 買主側の融資スケジュールに間に合わない
✅ 相続人間の話し合いが長引く
✅ 土地の地目や境界調査で追加手続きが必要になる
など、様々なトラブルの原因になります。
売却を視野に入れているなら、早めに相続登記を済ませることが鉄則です。
■ 相続登記から売却まで一括サポート
行政書士高見裕樹事務所では、提携司法書士と連携し、
✅ 相続人調査・戸籍収集
✅ 遺産分割協議書の作成
✅ 相続登記(司法書士連携)
✅ 売却時の契約書作成や残置物処理(ふちどり不動産と連携)
までワンストップで対応可能です。
■ まとめ
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相続登記は義務化され、放置すると罰則対象に
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名義変更していない不動産は売却不可
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売却予定があるなら、今すぐ相続登記の準備を!
■ ご相談はお気軽に
相続不動産の売却や相続登記についてお悩みの方は、
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