行政書士高見裕樹事務所

相続登記は義務化!空き家を売るなら名義変更が必須|行政書士が解説

お問い合わせはこちら

相続登記は義務化!空き家を売るなら名義変更が必須|行政書士が解説

相続登記は義務化!空き家を売るなら名義変更が必須|行政書士が解説

2025/06/24

✅【相続登記 × 空き家売却】

「“名義変更していない家”は売れません!|相続登記の義務化と売却の準備」


■ 相続登記は「義務」の時代へ

これまで相続登記は任意でしたが、令和6年4月からは**「相続登記の義務化」がスタートしました。相続で不動産を取得した人は、3年以内に登記しなければならないというルールが適用され、正当な理由なく放置した場合には過料(最大10万円)**の対象となります。

空き家を相続したけど名義は親のまま……という方も、今後は放置できません。


■ 名義変更しないと「売却できない」

相続した不動産を売却するには、「登記名義」があなた自身になっている必要があります。
登記上の名義が故人のままでは、売買契約の締結も、所有権移転登記もできません。

つまり、名義変更(=相続登記)を済ませていない限り、不動産は売れないということです。


■ 「売ってから登記」は通用しません

「売却が決まってから相続登記をすればいい」と思っていると、
✅ 買主側の融資スケジュールに間に合わない
✅ 相続人間の話し合いが長引く
✅ 土地の地目や境界調査で追加手続きが必要になる
など、様々なトラブルの原因になります。

売却を視野に入れているなら、早めに相続登記を済ませることが鉄則です。


■ 相続登記から売却まで一括サポート

行政書士高見裕樹事務所では、提携司法書士と連携し、
✅ 相続人調査・戸籍収集
✅ 遺産分割協議書の作成
✅ 相続登記(司法書士連携)
✅ 売却時の契約書作成や残置物処理(ふちどり不動産と連携)
までワンストップで対応可能です。


■ まとめ

  • 相続登記は義務化され、放置すると罰則対象に

  • 名義変更していない不動産は売却不可

  • 売却予定があるなら、今すぐ相続登記の準備を!


■ ご相談はお気軽に

相続不動産の売却や相続登記についてお悩みの方は、
「行政書士高見裕樹事務所」までお気軽にご相談ください。

→ お問い合わせはこちらから
https://takami-office.net/contact/

----------------------------------------------------------------------
行政書士高見裕樹事務所
石川県金沢市額谷3丁目2番地
和峰ビル1階北
電話番号 : 076-203-9314


金沢市で許認可申請サポート

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。