風俗営業許可は物件選びがカギ!契約前に確認すべきポイントを行政書士が解説
2025/06/24
✅【風俗営業許可 × 物件契約前】
「“契約した後に許可NG”を防ぐ!|風俗営業許可の取得可否を見極めるポイント」
■ 「借りたけど許可が取れない!?」は現実にある話
スナックやキャバクラを開業したいと思い、いい物件が見つかって契約。
でも、その物件では風俗営業許可が取れない……そんな相談が実際に増えています。
風俗営業(1号営業)は、警察の許可制であり、
物件の所在地・構造・用途地域などにより、許可そのものが下りないケースがあるのです。
■ 風俗営業許可が取れないケースとは?
以下のような条件に該当すると、風俗営業の許可は取得できません。
✅ 用途地域:住居系地域は原則NG(例:第一種住居地域など)
✅ 学校・病院・図書館などの保護対象施設から一定距離内
✅ 窓の構造や個室の数などが基準を満たしていない
✅ 以前の店が許可を取っていたから大丈夫というのは大間違い
つまり、「誰かが営業していた」=「自分も許可が取れる」ではないのです。
■ 「先に契約」はリスクが高い
内装業者に発注をかけたり、改装工事を進めてから
「用途地域NGでした」となると、多額の損失を抱えることになります。
だからこそ、物件契約の前に以下を行いましょう:
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用途地域の確認(市役所)
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管轄警察署への事前相談
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構造図面・内装プランの作成と確認
■ 許可を前提とした「物件選び」が重要
風俗営業許可を前提とするなら、
✅ 物件の立地と構造要件の調査
✅ 許可要件を満たす設計・図面
✅ オーナー(貸主)からの使用承諾書取得
など、契約前の段階から行政書士にご相談いただくのがベストです。
■ 北陸三県での申請も対応可能
行政書士高見裕樹事務所では、
✅ 石川・富山・福井エリア対応
✅ 図面作成・用途地域調査・警察との事前相談を一括対応
✅ 内装業者との連携による工事計画支援
といったワンストップ支援が可能です。
■ まとめ
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物件契約前に、風俗営業許可の取得可否を確認するのが鉄則
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用途地域・構造・警察対応は、プロの行政書士に相談を
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許可取得前提での物件選定が、リスク回避のカギ!
■ ご相談はお気軽に
物件選びから申請まで、トータルでサポートいたします。
まずは一度、行政書士高見裕樹事務所までご相談ください。
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